境界問題ADRセンターこうち  

高知県高知市越前町二丁目7番11号

認証番号:第81号
認証年月日: 平成 22年10月12日

氏名又は名称                  

高知県土地家屋調査士会 JCN5490005001048

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題ADRセンターこうち  

住所

高知県高知市越前町二丁目7番11号

代表者氏名

田邊 満夫

電話番号

(088)875−8477

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題ADRセンターこうち

住所                

高知県高知市越前町二丁目7番11号

電話番号                  

(088)875−8477

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(ただし祝祭日,12月29日から1月3日および調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○境界センターは、土地の境界に関する紛争及びこれに起因する民事に関する紛争を取り扱います。

○境界センターが取り扱う土地は、高知県に所在する土地です。


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長は、事案ごとに土地家屋調査士1名、弁護士1名の担当メディエーターをセンター要員名簿から順列番号により輪番的に選任します。

○担当メディエーターは、メディエーターチームを編成して解決手続に当たります。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○高知県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び高知弁護士会の会員である弁護士が就任します。


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○当事者に対する通知は、基本的に書面を作成して以下の方法により行います。
・直接交付:直接交付する方法
・記録伝達:本人限定受取郵便送達、書留郵便送達、その他これに準ずる送達であり、伝達確認の記録ができる方法 
・普通伝達:普通郵便送付、その他これに準ずる送付であり、確実に伝達することができる方法
・簡易伝達:電話、ファクシミリ、電子メール、口頭、その他これに準ずる送付であり、簡易に伝達することができる方法

○次の場合は、直接交付又は記録伝達により通知します。
・解決手続申込書の受理又は不受理とした決定の通知
・相手方への意思確認の通知
・解決期日の開催日時の通知
・調査業務の見積書の交付
・調査業務完了報告書の交付
・和解契約書の交付
・解決手続終了の通知


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照



【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申込人】

(1)解決手続の申込人は、解決手続申込書を提出してください。

(2)解決手続申込書を受理したときは、担当アドバイザーがADR法第14条に定める説明を行い、申込人と解決手続実施依頼契約を締結します。

(3)解決期日費等預託金として160、000円を納付してください。


【相手方】

(1)相手方と連絡を取り、当該解決手続に応じるときは、担当アドバイザーがADR法第14条に定める説明を行い、相手方と解決手続実施依頼契約を締結します。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○相手方に対し、境界センターにおける解決手続の実施を依頼するか否かについて、期日を定めて回答を求める通知を行います。

○相手方から回答がないときは、相手方との面談や電話など適宜な方法により、当該解決手続に応じるか否かの意思確認を行います。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○提出された資料は、その写しを保存し、原本は速やかに提出者に返還します。

○解決手続に関する記録資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫に保管します。

○保存期間を経過したときは、秘密の漏洩を防止するため、文書等を裁断し、又は記録されたデータを完全に消去するものとします。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○境界センターが行う解決手続は、非公開です。

○高知県土地家屋調査士会役員、センター要員、高知県土地家屋調査士会事務局職員は、当センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を当センターに提出しています。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申込人又は相手方は、解決手続が終了するまでに解決手続実施依頼契約解除申出書を提出することにより、解決手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


【申込人負担費用】

○解決手続申込費は、申込書に「センター証紙」を貼付して納付します。
*解決手続申込費は、5千円です。

○解決期日費、解決期日事務費、和解契約書作成費及び和解契約事務費は、申込人が負担し、現金で預託納付します。
*解決期日費は、1回開催分が3万円です。
*解決期日事務費は、1回開催分が1万円です。
*和解契約書作成費は、1事案分が3万円です。
*和解契約事務費は、1事案分が1万円です。

○初期預託納付額は、16万円です。
*解決期日費、解決期日事務費は、3回開催分をまとめての費用です。
*和解契約書作成費、和解契約事務費は、1事案分の費用です。

○追加預託納付額は、8万円です。
*解決期日費、解決期日事務費は、2回開催分をまとめての費用です。

○納付の時期は、以下のとおりです。
*初期預託納付分は、解決手続実施依頼契約の締結後2週間以内です。
*追加預託納付分は、直前の解決期日終了日後2週間以内です。

○解決手続が終了したときは、預託納付された費用を精算します。剰余金があるときはこれを返済します。


【当事者負担費用】

○紛争解決のために調査業務が必要であると申込人と相手方が合意したときは、協議のうえ負担者又は負担割合を定め、次に掲げる調査業務費用を現金で預託納付します。
・資料調査業務費
・現地調査業務費
・測量調査業務費
・その他の費用

○調査業務の取下や中止、又は終了のときは、預託納付された費用を精算します。剰余金があるときはこれを返済します。

○調査業務報酬額基準表は、下記PDFのとおりです。




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12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○境界センターの業務に関して苦情のある者は、苦情処理申出書を提出して、苦情処理の申出をすることができます。

○苦情処理申出書を受理したときは、速やかに苦情の対処にあたります。

○当面の対処活動では適切な処理ができないと判断したときは、苦情処理委員会を開設し、苦情内容の調査及び対処方法について検討します。

○センター長は、苦情処理委員会の提言に基づき、速やかに苦情の対処をし、その結果は、書面又は口頭など適宜な方法により苦情の申出者に通知します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
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