法務大臣が認証した民間事業者による裁判外紛争解決手続
法務大臣が認証した民間事業者による「調停」、「あっせん」の手続です。
「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。
本サイトでは、法務大臣が認証※した民間ADR事業者の情報を公開しています。
本サイトに掲載されている民間ADR事業者による調停、あっせんを利用した場合、「時効の完成猶予」や成立した和解合意に「執行力の付与*」が与えられるといったメリットがあります。
※法務大臣の認証を取得した民間事業者は、法律で定められた、公正中立性を確保するための厳格な基準をクリアしています。
*一部例外があります。詳細は認証ADR事業者にお問い合わせください。
取り扱うトラブルについて
各民間ADR事業者により取り扱う紛争の分野は様々です。
以下に一例を示します。
相手方に返済の意思がないと考えて、かいけつサポートを利用。
認証事業者から相手方に連絡を取ったところ、相手方は返済方法が分からなかっただけで 返済の意思があることが判明。返済プランを話し合うことで解決できた。
夫婦が、お互いに相手に対して不満を抱き、感情的になって離婚の協議をすることができなかった。
認証事業者が間に入ることで、冷静に相手の心情に耳を傾けたことから、 親権者・養育費等の離婚条件を話し合いで解決することができた。
借家の退去の際、大家さんから示された現状回復費用について納得できず、直接交渉してもまとまらなかった。
とても話しやすくて、大家さんの理解も得られ、費用を減額してもらう形での調停で解決ができた。
過去の土地交換の約束を相手が白紙に戻したことにより境界紛争になった。
初めは当事者双方が自説を主張し話し合いが進まなかったものの、6回の期日において柔軟に対応し、熱心な調停の実施によりお互いが歩み寄って和解成立に至った。
隣家の住民が私の家の屋根に鳥の餌をまいたり、庭に猫の餌を置いたりするのを止めさせたい。また、賠償してもらいたい。
相手方は行為を中止すること、申立人は賠償金額の減額に応じることで、合意に達した。
勤務先の会社から、残業代(時間外手当)が正当に支払われなかった。
自分の十分納得できる金額を会社側が支払うことで、早期に調停が成立した。
その他のトラブル等について、以下の方法で認証ADR事業者を探せます。
●認証ADR事業者一覧ページから探す
認証ADR事業者検索を検索する
フリーワード検索
▼詳細検索ーここから様々な検索条件を設定して探せます。
取り扱う紛争の範囲
大分類
中分類
小分類
対応範囲
* 特定和解とは、認証ADRで成立した和解に差押等の執行力が付与されたものを言います。
* プレADRとは、ADRを行う前の相談対応や当事者間の交渉等のことを言います。
事務所の所在地
夜間・土日祝対応可
* 夜間の目安は、17時以降21時頃までです。
申立て手数料
* 申立手数料のほかに、話し合い実施回数や
和解成立に応じて手数料がかかります。
新着情報
2025年 4月11日 かいけつサポート第184号として「株式会社チャイルドサポート」を認証しました。
2025年 4月 9日 養育費に関する案内をトップページに掲載しました。
2025年 4月 4日 事業者ガイドブックの最新版を掲載しました。ODR紹介動画を掲載しました。
2025年 4月 1日 かいけつサポート第183号として「株式会社DDR」を認証しました。
2025年 3月18日 最新版パンフレットを掲載しました。「ODRの推進」ページに「ODRにおけるAIの活用可能性」を掲載しました。
2024年12月25日 かいけつサポート第182号として 「株式会社IP Bridge」 を認証しました。
新着研修情報(2025.03.26) 研修情報を更新しました。
※現在、170のかいけつサポート事業者が活動しています(認証番号第2号、第15号、第21号、第46号、第50号、第63号、第104号、第124号、第128号、第166号及び第173号は業務を廃止し、認証番号第33号、第117号及び第164号は解散しました。)。