認証を受けることができる裁判外紛争解決手続の業務

認証を受けることができるのは、「民間紛争解決手続の業務です。(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」といいます。)第5条参照)。

「民間紛争解決手続」とは、「民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続のことをいいます(法第2条第1号)。

簡単にいうと、話し合いによって解決することができる民事上の紛争について、その当事者を仲介し、和解の成立に向けて調整を行う手続であって、民間事業者が行うものです。

※ 法人のほか、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものや個人も、認証の基準・要件を満たす限り、認証を受けることができます。

※ 仲裁法に基づく仲裁やこれに類する手続は、話し合いによって解決を図るものではないため、その業務は、認証の対象とはなりません。

裁判外紛争解決手続(ADR)の認証制度について(概要:PDF)

認証の基準・要件について

認証を受けるためには、

(1) 認証を受けようとする業務が法第6条各号の16項目の基準に適合していること

(2) その業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有すること((1)、(2)につき法第6条)

(3) 欠格事由に該当しないこと(法第7条)

が必要です。

認証の基準・要件の具体的な意味や内容については、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドラインを参照してください。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の概要(図:PDF)

欠格事由について

認証を受けようとする民間事業者に暴力団員等が関与しているといった一定の欠格事由(法第7条)がある場合は、認証を受けることができません。

認証を受けた業務(認証紛争解決手続の業務)の特例等

認証を受けた業務については、次のような法的効果に関する特例が設けられており、その手続の利用について、一定の要件の下にこれらの法的効果が生ずることとされています。

(1) 時効の完成猶予(法第25条)

(2) 訴訟手続の中止(法第26条)

(3) 調停の前置に関する特則(法第27条)

これらの特例によって利便性を高めるとともに、当事者が認証を受けた手続に専念できる環境を整えようとするものです。

また、事業者や、調停人、あっせん人といった手続実施者は、認証紛争解決手続の業務に関しては、報酬を受けることができます(法第28条)。

認証紛争解決手続の業務に関する情報の提供

法務大臣は、認証紛争解決手続の業務に関する情報を広く提供するため、認証紛争解決事業者の氏名又は名称等の一般的な情報以外に認証紛争解決手続の詳細な内容をインターネットを利用して公表することができるとされています(法第31条)。

申請の相談

認証の申請をお考えの方が希望される場合には、申請前に、申請相談(以下「事前相談」といいます。)に応じています。

事前相談は、相談者が予定されている民間紛争解決手続の業務の具体的内容や相談者の組織等に応じて、提出予定書類、その記載内容等について個別具体的な説明を行うこと等により、申請の準備に役立てていただくことを目的としています。

事前相談の申込み方法その他の詳細については、「事前相談はこちら」を確認してください。

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