申請の方法

認証の申請は、認証申請書を作成し、必要な書面を添付してこれを法務大臣に提出するとともに、手数料を納付して行います。(法第8条)。

認証申請書等の提出先窓口は、法務省大臣官房司法法制部審査監督課です。

申請手続きの詳細については、「認証申請・届出の手引」を参照願います。

審査方法

認証申請書等を受領した後、処分の結果が示されるまでの過程は、次のとおりです。

(1) 法第6条の認証の基準・要件、法第7条の欠格事由に関する審査

(2) 意見聴取等

・団体所管大臣等との協議(法第9条第1項)
・警察庁長官への意見聴取(法第9条第2項)
・認証審査参与員への意見聴取(法第9条第3項)
・都道府県知事等への協力依頼(法第29条)
(3) 処分の決定

なお、申請に対する処分の結果が示されるまでには、概ね3か月程度を要します。(事情により、これよりも長期間を要することがありますので、あらかじめご了承ください)

●認証審査参与員

法は、認証の申請等の処分に当たり、法務大臣の専門的知見を補完するとともに、その判断の客観性及び透明性を担保し、認証制度に対する信頼性を確保することを目的として、認証審査参与員を置くこととしています(法第10条)。

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認証審査参与員

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