青森県司法書士会調停センター「まる〜く」  

青森県青森市長島三丁目5番16号

認証番号:第146号
認証年月日: 平成 28年 4月 1日

氏名又は名称                  

青森県司法書士会 JCN5420005000650

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

青森県司法書士会調停センター「まる〜く」  

住所

青森県青森市長島三丁目5番16号

代表者氏名

太田 宜邦

電話番号

(017)776−8398

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

青森県司法書士会調停センター「まる〜く」

住所                

青森県青森市長島三丁目5番16号

電話番号                  

(017)776−8398

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日までの日をいう。)並びに8月13日から8月16日までを除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○調停センター長が,手続実施者候補者のうちから,排除事由に該当しない者1人又は2人以上を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な書類は,配達証明郵便で通知します。
○配達証明郵便以外で行う通知は,普通郵便,電話,ファクシミリ,その他適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【利用申込者】
○必要事項を記載した調停申込書を,当センターに提出していただきます。
※調停手続の利用申込みの際,申込手数料が必要となります(申込手数料は,2025年3月31日までは無料です。)。
【相手方】
○必要事項を記載した回答書を,当センターに提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○当センターに提出された調停申込書の受理の決定をした後,速やかに,相手方に対して,必要事項を記載した書面を作成して送付いたします。
○相手方から回答がない場合は,電話その他の手段により,相手方の意思を確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関する書類は,手続終了後10年間,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
○当事者から資料が提出された場合は,その資料の写しを作成した上で,当該資料を直ちに当事者に返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は原則非公開です。
○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○利用申込者は,必要事項を記載した取下書を提出することにより、いつでも調停を終了させることができます。
○相手方は,必要事項を記載した離脱書を提出することにより、いつでも調停を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料:10,000円(消費税別)
○期日手数料:10,000円(消費税別)
○合意成立手数料:30,000円(消費税別)。
※申込手数料は利用申込者が,期日手数料及び合意成立手数料は利用申込者及び相手方双方が負担します。
※原則として,納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを不受理としたときなど一定の場合には手数料の一部又は全部の額を返還する場合があります。
※当事者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときは,申出により,当該当事者が納付すべき費用の一部又は全部の額の免除の決定をすることができます。
○申込手数料,期日手数料,合意成立手数料は,2025年3月31日までは無料となります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う手続に苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を当センターの苦情対応窓口に提出することにより,苦情を申し出ることができます。
○申立てがあった苦情については,苦情の調査を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情を申し立てた者に対し,調査及び対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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