証券・金融商品あっせん相談センター  

大阪府大阪市中央区北浜一丁目5番5号

認証番号:第56号
認証年月日: 平成 22年 1月22日

氏名又は名称                  

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) JCN4010005014296

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

証券・金融商品あっせん相談センター  

住所

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

代表者氏名

佐藤 隆文

電話番号

(0120)64−5005

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

証券・金融商品あっせん相談センター大阪事務所

住所                

大阪府大阪市中央区北浜一丁目5番5号

電話番号                  

(0120)64−5005

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(振替休日を含む祝日及び12月31日から1月3日を除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○金融商品取引について、顧客と証券・金融商品あっせん相談センター(以下「センター」という。)が対象とする金融商品取引業者等(以下「加入第1種金融商品取引事業者等」という。)との間に生じた紛争(規程2条1項9号、10号、3条1項、4条2項)



2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センターが、紛争の解決に有用な専門的知識又は実務経験を有する弁護士であるあっせん委員の中から選任する。(規程28条)



3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○ あっせん委員:全員弁護士 (規程22条)



4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○あっせん受理の通知等:受理の通知、申立書の相手方への交付(規程30条)

○答弁書の申立人への交付(規程35条)

○手続実施者による終了(規程38条)
以上については、簡易書留郵便で通知する。


○上記以外の連絡等は、電話、普通郵便、簡易書留郵便により行う。(規程44条)



5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


○別添チャート表参照



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6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【顧客が申立人の場合】(規程26条)
(申立人)
○申立ての趣旨及び紛争の要点を明らかにした申立書を原則2通提出
申立てに関する証拠書類がある場合には、その写しを提出

○あっせん申立金は、損害賠償請求額に応じ1,900円(税抜)から47,600円(税抜)(銀行振込)(規程32条)

(相手方)

○手続なし(相手方加入第1種金融商品取引業者等には、あっせんの応諾義務が課されている。)(規程27条)

【加入第1種金融商品取引業者等が申立人の場合】(規程26条)
(申立人)

○申立ての趣旨及び紛争の要点を明らかにした申立書を原則2通提出
相手方顧客が当該申立てについて同意したことを証する書面を添付
申立てに関する証拠書類がある場合には、その写しを提出

○あっせん申立金は、損害賠償請求額に応じ1,900円(税抜)から47,600円(税抜)(銀行振込)

(相手方)

○相手方が顧客の場合、当該申立てについて同意したことを証する書面を申立て前に申立人に提出


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


【顧客が申立人の場合】
○確認不要(相手方加入第1種金融商品取引業者等には、あっせんの応諾義務が課されている。) (規程27条)

【加入第1種金融商品取引業者等が申立人の場合】

○加入第1種金融商品取引業者等による申立書の提出時、相手方顧客が当該申立てについて同意したことを証する書面を提出するが、当該同意書の写しを再度相手方顧客に送付し、同意の意思確認を面談又は電話にて行う方法。(規程26条)



8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○センターは、あっせん業務おいて顧客又は加入第1種金融商品取引業者等から提出された資料をあっせん手続が終了した日から10年間保管し、当該期間内で当事者から返還の請求があるときはこれに応じ、返還の請求がないときは、当該期間経過後に廃棄する。(規程50条)



9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○あっせん手続は、非公開(規程42条)


○あっせん委員及びセンター役職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
あっせん委員及びセンター役職員又はこれらの職にあった者は、その職務に関して知り得た情報を、センターの業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
センターは、秘密保持を適切に行うため、別に定める秘密保持管理規程に定めるところにより、秘密保持に関する誓約書の取り付け等、秘密の安全管理のための組織的、物理的、技術的な必要かつ適切な措置を実施する。(規程47条)



10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


【顧客が申立人の場合】
○あっせん申立取下書を提出(規程39条)

【加入第1種金融商品取引業者等が申立人の場合】

○あっせん申立取下書を提出(規程39条)

○相手方顧客が申立て取下げに同意した書面を添付する。(規程39条3項)



11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○申立人:損害賠償請求額に応じて、あっせん申立金1,900円から47,600円(税抜)
あっせん申立金の納入は、センターが指定する銀行口座への振込によって行う。振込手数料は、申立人の負担となる。 (規程32条)
           

○あっせん申立金(税抜) 

(1)申立人の請求金額(万円)(2)あっせん申立金(円)

(1)100以下        (2)1,900

(1)100超〜300以下 (2)5,700

(1)300超〜500以下 (2)7,600

(1)500超〜800以下 (2)10,500

(1)800超〜1000以下 (2)12,400

(1)1000超〜1500以下(2)16,200

(1)1500超〜2000以下(2)20,000

(1)2000超〜2500以下(2)23,800

(1)2500超〜3000以下(2)27,600

(1)3000超〜3500以下(2)31,400

(1)3500超〜4000以下(2)35,200

(1)4000超〜4500以下(2)39,000

(1)4500超〜5000以下(2)42,900

(1)5000超〜    (2)47,600


○あっせん開催期日1回当たりの利用負担金
あっせんの当事者である加入第1種金融商品取引業者等は、あっせん開催期日1回当たり47,600円(税抜)の利用負担金をセンターに納付しなければならない。ただし、特定事業者のあっせんの申立てのうち、毎年度、4件目までの事案にあっては1回当たり19,000円(税抜)(協定事業者でもある場合には9,500円(税抜))の利用負担金とし、10件目以降の事案にあっては1回当たり95,200円(税抜)(あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合は142,900円(税抜))とする。
※通貨オプションに係る紛争につき、あっせんの当事者となった協定事業者がセンターに納付すべきあっせん開催期日1回当たりの利用負担金は、上記の額に47,600円(税抜)(あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合は95,300円(税抜))を加算した額とする。
※顧客については、利用負担金は発生しない。



12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○苦情受付先 (規程51条)
FAX : 03-3669-9833
住所:〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番地13号 第三証券会館

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
17813084
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
11145436130
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
1012013016114130
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
8740130130
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士                          
130                          130  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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