秋田県司法書士会調停センター  

秋田県秋田市山王六丁目3番4号

認証番号:第128号
認証年月日: 平成 25年10月 1日

氏名又は名称                  

秋田県司法書士会 JCN4410005000727

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

秋田県司法書士会調停センター  

住所

秋田県秋田市山王六丁目3番4号

代表者氏名

石井 寿

電話番号

(018)824−0187

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

秋田県司法書士会調停センター

住所                

秋田県秋田市山王六丁目3番4号

電話番号                  

(018)824−0187

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月〜金(祝日除く)午前9時〜午後5時

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価額が140万円以下の民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,手続実施者候補者の中から,排除事由に該当しない者を,手続実施者として2名以内で選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な書類は,配達証明郵便により送付いたします。その他の書類の送付は,普通郵便により行います。

○書類の送付以外の方法による通知については,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】

○必要事項を記載した調停申立書を,当センターに提出していただきます。

※調停申立書の提出から7営業日以内に,実費及び申立事務手数料を指定口座に納付する必要があります。

【被申立人】

○適宜の方法により,当センターに必要事項を通知していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○被申立人に対して,速やかに必要事項を記載した案内文書及び回答書を作成し,送付します。

○被申立人から回答がない場合は,電話その他適宜の方法により,被申立人の意思を確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者又は関係者から資料が提出されたときは,その写しを作成した上で,当該資料原本を直ちに当事者又は関係者に返還します。

○調停手続に関する書面は,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

○当事者又は関係者から提出された書類は,手続終了後10年間保存します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は原則非公開です。

○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。

○調停手続に関する書面は,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は,取下書を提出することにより,いつでも調停手続の申立を取下げすることができます。

○被申立人は,離脱書を提出することにより,いつでも調停手続から離脱することができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○実費:金5,000円

※郵便料金として予納いただきます。

※予納した実費に不足があるときは,金5,000円を追加納付していただきます。

※余剰がある場合には返還いたします。

○申立事務手数料:金10,000円(消費税除く)

※申立人が負担します。

※原則として,納付された申立事務手数料は返還いたしません。ただし,申立を不受理としたときは全額を返還いたします。

○手続実施者報酬:一期日当たり金10,000円(消費税除く)

※当事者間に特段の合意がない限り申立人の負担となります。

○合意成立手数料:金20,000円(消費税除く)

※原則として申立人が負担しますが,当事者間で合意があった場合には,その合意に従った負担となります。

○費用の免除:当事者が,民事法律扶助の適用を受けられる条件を満たす者であり,費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときであって,当該当事者から利用負担金の免除の申出があるときは,当該当事者が納付すべき費用の一部又は全部の額が免除されることがあります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面(FAX及びメールを含む)を当センターに提出することにより,苦情を申し出ることができます。

○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出人に対し,対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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