境界問題解決センターとくしま  

徳島県徳島市出来島本町2丁目42番地5

認証番号:第31号
認証年月日: 平成 21年 6月 1日

氏名又は名称                  

徳島県土地家屋調査士会 JCN1480005000649

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題解決センターとくしま  

住所

徳島県徳島市出来島本町2丁目42番地5

代表者氏名

西岡 健司

電話番号

(088)626−3366

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題解決センターとくしま

住所                

徳島県徳島市出来島本町2丁目42番地5

電話番号                  

(088)626−3366

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

受付は平日の午前9時から午後4時まで。調停は平日の午後1時30分から午後4時30分の間に実施。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○土地の境界が不明であることに起因する境界問題に関する民事の紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○本センターは、事件ごとに調停員候補者名簿のうちから土地家屋調査士2人と弁護士1人の担当調停員を選任して調停委員会を構成します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○徳島県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び徳島弁護士会の会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○次の場合の通知は、配達証明郵便で行います。
(1)申立てを受理又は不受理とする決定をした場合の申立人への通知
(2)申立てを受理する決定をした場合の相手方への応諾確認通知
(3)相手方が応諾しない場合の申立人への手続の終了通知
(4)当事者への和解契約書の送付
(5)当事者への手続の終了通知  


○その他の通知については、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリによって行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


〔申立人〕

○本センターでは、原則として、調停手続の前に相談手続を経る必要があります。

○調停の申立には、申立の趣旨を記載した調停申立書を提出してください。申立書には申立に係る土地及び相手方の土地の登記事項証明書及び登記所備え付けの地図の写し等を添付してください。

○申立手数料(10,000円)を納付してください。


〔相手方〕

○申立に応諾して本センターに調停手続を依頼するときは、調停応諾書を提出してください。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○調停手続の申立書を受理したときは、速やかに、相手方に対して応諾して依頼するか否かの確認するため通知して、解決手続に関する説明をします。


○相手方が調停手続に応諾してセンターに手続を依頼する場合は、調停応諾書を提出していただきます。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○当事者から提出された資料については、必要により保存用の写しを作成して、原本は直ちに当事者に還付します。


○本センターは、実施された手続に関する書面・資料のすべてを調停手続終了後10年間(和解契約書は20年間)保管します。


○提出された資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫等に保管します。


○保存期間が満了した資料は、文書等については裁断し、電磁的記録に記録された情報については完全に消去します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は、非公開です。


○本センターは、手続実施記録について秘密を保持するために、事務所内の施錠のできる保管庫に保管します。


○運営委員、相談員、調停員、調査測量実施員、調査士会の役員、その他事務職員等は、本センターで実施される手続きの内容、経過、結果その他職務上知り得た事実を他に漏らしてはならないという守秘義務が課せられています。


○本センターが保存する手続実施記録は、当事者双方の同意がない限り、第三者には公開しません。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人は、申立を取り下げる理由を記載した取下書を提出して、調停手続きを終了させることができます。期日においては、口頭ですることができます。


○相手方は、調停手続の終了を申し出る理由を記載した申出書を提出して、調停手続を終了させることができます。期日おいては、口頭ですることができます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○相談手続
 相談申込手数料(相談者負担)5,000円
 相談期日手数料(相談者負担)5,000円(1期日毎)
 基本調査費用(相談者負担) 30,000円(資料の補完を必要とする場合・実費は別途)


○調停手続
 調停申立手数料(申立人負担) 10,000円
 調停期日手数料(申立人負担)  5,000円
(1期日毎・2時間を超えるときは5,000円を加算)


○調停成立手数料(双方負担) 300,000円
ただし6回以上の期日を要したときは400,000円


○補助業務(調査測量実施費用)(双方負担)
事前に見積もりします。


○支払い方法
センターへ持参する方法または当センターの指定する銀行口座へ振込むことによって支払うことができます。振込み手数料はご本人のご負担となります。
※上記金額には消費税相当額を含んでいます。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○本センターの業務に関して苦情がある方は、苦情の概要を記載した苦情申立書を、本センターに提出してください。


○センター運営委員長は、運営委員の中から2名を選任して苦情の内容について調査させます。


○運営委員会は、苦情への対応を協議して決定し、運営委員長が苦情処理の結果を書面又は口頭で苦情を申し立てた方に対して報告します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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