福岡県福岡市中央区六本松4丁目2番5号 福岡県弁護士会館内
認証番号:第119号
認証年月日: 平成 24年11月 1日
氏名又は名称
日本知的財産仲裁センター(九州支所) JCN6700150000698
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
住所
東京都千代田区霞が関三丁目4番2号 弁理士会館1階
代表者氏名
上岡 將人
電話番号
(03)3500−3793
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
日本知的財産仲裁センター九州支所
住所
福岡県福岡市中央区六本松4丁目2番5号 福岡県弁護士会館内
電話番号
(092)733−0341
業務を行う日及び時間
平日午前10時から午後4時
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○知的財産に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○調停の申立てを受理した後,速やかに,センター長が,調停人候補者名簿から調停人を選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○知的財産に関する専門知識に精通する弁護士(日本弁護士連合会が推薦した者)・弁理士(日本弁理士会が推薦した者)
○弁護士又は弁理士以外の者で,知的財産に関する専門知識に精通する者若しくは学識経験者
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する書類の送付又は通知は,当事者の受領書又は受領印と引換えに交付する場合を除き,当事者の住所又は当事者が特に指定した場所に宛て,配達証明付き書留郵便又はこれに準ずる方法により行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○調停申立書に必要事項を記載して,正本1通を被申立人と調停人の合計人数に1を加えた数の写しとともに当センターに提出していただきます。
※申立てと同時に,代表者の資格を証明する書類(申立人が法人であるとき),委任状(代理人によって申立てをするとき)及び紛争の基礎となる権利の内容を示す証拠書類が必要です。
【被申立人】
○答弁書に必要事項を記載して,正本1通を申立人と調停人の合計人数に1を加えた数の写しとともに当センターに提出していただきます。
※答弁書には,委任状(代理人によって答弁をするとき),手数料の減額を求める申出書・支払いが困難であると認められる資料(手数料の減額を求めるとき),証拠書類及び証拠書類の写し(申立人と調停人の合計人数に1を加えた数)を添付する必要があります。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○被申立人に対し,調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める書面を送付し,依頼意思を確認します。期限内に回答がない場合は,適宜の方法により参加を勧誘いたします。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○提出された主張書面・証拠資料については,当センターに定める文書管理規則の定めに従い,保存管理します。
○証拠物(物的証拠のうち証拠書類以外のもの)については,手続終了後,速やかに提出者に返還いたします。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開です。
○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。
○受理事件の記録は,当センター内の施錠しうる場所に保管します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は,書面により,また,期日においては調停人に対し口頭で,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
○相手方は,書面により,また,期日においては調停人に対し口頭で,いつでも手続の終了を申し出ることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申立手数料:47,620円(税抜)
※申立ての受理後に,申立人が納付します。被申立人が調停手続に応じなかったときは,28,572円(税抜)を申立人に返還します。
○期日手数料:調停期日毎に各47,620円(税抜)(調停人が3人選任された場合,各66,667円(税抜))
※各調停期日の手続終了後に,申立人及び被申立人がそれぞれ納付します。
○和解契約書作成手数料・立会手数料:各142,858円(税抜)(調停人が3人選任された場合,各190,477円(税抜))
※和解成立後に,申立人及び被申立人がそれぞれ納付します。当事者の意見を聞いた上で,事案により285,715円(税抜)を上限に増額することがあります(調停人が3人選任された場合,上限額は380,953円(税抜))。
○その他の費用(交通費等):実費
○規定の手数料を支払うことが困難な事情がある場合には,減額申立書を提出することにより,手数料が減額されることがあります。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を当センターに提出することにより,苦情を申し立てることができます。
○申立てがあった苦情については,当センターに設置される小委員会の調査に基づき,運営委員会で対応方法を決めて,センター長が適切な措置を講じます。また,苦情を申し立てた方には,調査結果及び苦情対応の結果を書面又は口頭でお知らせします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
1 | 0 | 2 |
年度・期間 | |
---|---|
2021 | 2021年04月01日〜2022年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |