あいち境界問題相談センター  

愛知県名古屋市西区新道一丁目2番25号

認証番号:第96号
認証年月日: 平成 23年 3月29日

氏名又は名称                  

愛知県土地家屋調査士会 JCN6180005004279

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

あいち境界問題相談センター  

住所

名古屋市西区新道一丁目2番25号

代表者氏名

梅村 守

電話番号

(052)586−1200

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

あいち境界問題相談センター

住所                

愛知県名古屋市西区新道一丁目2番25号

電話番号                  

(052)586−1200

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで。ただし,祝祭日,12月29日から1月3日及び調査士会の総会開催日等で調査士会が特に定める日を除く。

アピールポイント・解決事例等

  当センターは、境界についての意見の相違がある場合、境界立会いを申し入れても応じてもらえない場合などに、法律のスペシャリストである弁護士と、土地境界のスペシャリストである土地家屋調査士が協働して、中立的な立場から当事者双方に助言等を行い、境界問題を解決していく機関です。調停は、平日以外での対応、現地での対応が可能です。
 また、調停に係る費用は、以下のとおりご利用いただきやすい価格となっております。
境界問題でお困りの方は、まず、当センターに御相談ください。
 なお、法務局の筆界特定制度による筆界特定後に、境界標を設置するための調停(簡易調停)もあります。この場合の和解の成立費用は、2回目までの調停で成立した場合に限り無料です。

【解決事例】
 ①境界の紛争及び越境物に関する事例
 ②地方自治体を相手方とした境界の紛争事例
 ③隣地所有者が境界に関する主張等を述べることなく、立会いの依頼に応じないため、境界が確認できないとして申立てがあった事例

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地(原則として愛知県内の土地)の筆界が現地で明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○委員長が、担当調停人として事件ごとに土地家屋調査士2人及び弁護士1人をセンターに備え付けた調停人候補者名簿のうちから選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○愛知県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士と愛知県弁護士会会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○次の場合は、手交又は配達証明郵便で通知します。
(1)申立ての受理・不受理の通知
(2)申立ての受理を決定した場合の相手方への通知
(3)相手方が不応諾の場合の終了の通知
(4)当事者への和解契約書の通知
(5)当事者への調停手続終了の通知
○その他の通知は、普通郵便、電話、ファクシミリの方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
(1)調停申立書に氏名・住所等必要な事項を記載していただき、本センターに提出して下さい。
(2)申立書には、登記事項証明書等の参考資料を添付して下さい。
(3)調停申立費用として3,000円(消費税別)を納付して下さい。
【相手方】
○本センターから申立てがあった旨の書面を送付しますので、同封の回答書を提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○本センターの事務職員である受付担当者は、申立てが受理されたときは、速やかに、相手方に対して調停期日に出席する意思を有しているか否かの確認をするための通知をして、調停手続についての説明をします。
○調停手続に応諾する場合は、氏名、住所及び連絡先等を記載した回答書を提出する必要があります。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料は、秘密保持のため施錠のできる保管庫に保管し、手続終了後20年間保管します。
○当事者から資料の返還の求めがあったときは、写しを作成し原本は返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○本センターが行う調停手続は非公開とします。
○調停人、運営委員、調査士会の役員、調査員、鑑定等実施員及び事務職員は、本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を提出しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は「取下書」を、相手方は「解決手続離脱の申出書」を提出して手続を終了させることができます。手続期日においては、口頭で申出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【申立人負担】
○調停申立費用 3,000円
○第1回期日費用 7,000円
○調査費用 10,000円
○調査実費(実費)
【当事者費用】
○第2回以降の期日費用 無料
○鑑定等費用 見積金額を提示します。
○成立費用 100,000円(当事者の負担割合は、当事者の意見を聴いて担当調停人が決定します。)
○閲覧・謄写手数料 閲覧1件あたり 1,000円
          謄写1枚あたり    50円
○申立費用、調査費用及び調査実費は、規則の定めにより一部を返還し、又は精算されます。
【支払方法】
○現金納付のときは本センター事務局
○口座振込は本センターが指定する金融機関

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○手続の実施に関して苦情のある方は、書面により本センターに申し出ることができます。
○委員長は、苦情処理委員会を設置し、内容の調査、処理方法を審議させます。
○苦情処理委員会からの報告を受け、運営委員会は苦情対応について協議、決定します。
○委員長は、苦情処理の結果を申立人に書面又は口頭で報告します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  土地家屋調査士  認定土地家屋調査士                    
4  1  7                    12  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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