社労士会労働紛争解決センター佐賀
佐賀県佐賀市川原町8番27号
認証番号:第143号
認証年月日: 平成 28年 2月16日
氏名又は名称
佐賀県社会保険労務士会 JCN9300005000254
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
社労士会労働紛争解決センター佐賀
住所
佐賀県佐賀市川原町8番27号
代表者氏名
山口 又一郎
電話番号
(0952)26−3946
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
社労士会労働紛争解決センター佐賀
住所
佐賀県佐賀市川原町8番27号
電話番号
(0952)26−3946
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00の平日(8月13日〜16日の夏季休暇、12月29日〜1月3日を除く)(ただし、あっせんはあっせん委員が指定した期日に実施する)
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が,あっせん委員候補者の中から,除斥事由に該当しない者を,あっせん委員として2名以上を選任します(事案によっては弁護士があっせんに加わる場合があります。)。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○特定社会保険労務士
○学識経験者
○弁護士(事案によっては,あっせん委員として指名されない場合があります。)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○申立の内容,手続の実施の経緯や結果等を記載した調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
簡易書留郵便又はそれに準ずる方法
○それ以外の事項を送達通知するとき
普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○必要事項を記載したあっせん手続申立書を,当センターに提出していただきます。
※あっせん手続申立書を提出する際に,申立費用として1,000円(税抜き)を現金で支払う必要があります。
※平成31年3月31日までの間は、申立費用は無料とします。
【相手方】
○センターから送付する,あっせん手続を依頼する旨が記載された回答書を提出してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○相手方に対して,直ちに必要事項を記載した案内文書及び回答書を作成し,送付します。
○上記の書面が相手方に到達したのを確認した後に,相手方に対し,電話など適宜の方法により,あっせん手続の概要等を説明して,あっせん手続に応じるよう促します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○あっせん手続に関する書面等は,センターの施錠のできる保管庫に,あっせん手続が終了した日から10年間保管します。
○保存期間が満了した資料は廃棄します。
○当事者が提出した資料のうち返還を求めるものは,あっせん手続が終了した後,速やかに当該当事者に返還する。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○あっせん手続は原則非公開です。
○あっせん手続に提出された書面や情報も原則非公開です。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○あっせん手続を終了させる旨を記載した書面をあっせん委員に提出することで,いつでも調停手続を終了させることができます。
※期日においては,あっせん委員に口頭であっせん手続の終了を求める旨を告げることで調停手続を終了させることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○あっせん手続を利用するためには,申立手数料,成立手数料,その他の費用が必要になります。持参または送金によりお支払い下さい。
○申立手数料は,1,000円(消費税別)です。
○あっせん手続のために通訳又は翻訳,あっせん委員が出張した場合などは,費用が必要になります。これらの費用は,あらかじめ,誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。
※平成31年3月31日までの間は、申立費用は無料とします。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申立方法:苦情の概要を記載した苦情申出書をセンターに提出して下さい。
○苦情対応:苦情申出の処理の結果は,書面で通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
0 | 0 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2021 | 2021年04月01日〜2022年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |