ラエル調停

神奈川県横浜市西区浅間町一丁目4番3号ウィザードビル402

認証番号:第185号
認証年月日: 令和7年9月12日

氏名又は名称                  

GUGEN Software株式会社           JCN7020003020771

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

ラエル調停

住所

神奈川県横浜市西区浅間町一丁目4番3号ウィザードビル402

代表者氏名

境 領太

電話番号

045-900-6036

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

GUGEN Software株式会社

住所                

神奈川県横浜市西区浅間町一丁目4番3号ウィザードビル402

電話番号                  

045-900-6036

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から土曜日までの午前9時から午後8時まで(祝日・年末年始・センターが指定する日を除く)

アピールポイント・解決事例等

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○婚姻関係(内縁/事実婚関係を含む)に関する紛争 (慰謝料、養育費、財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)
○子の監護に関する紛争 (監護者の指定、子の引渡し、親権者指定及び面会交流等の紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が、候補者リストに記載されている者のうちから、事案にふさわしいと思われる者を担当調停者として選任する。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○以下の条件のいずれかを満たす者
・家庭裁判所調査官として2年以上の勤務実績を有する者
・家庭裁判所調停委員として2年以上の手続実施実績を有する者
・親子交流又は面会交流支援者として2年以上の経験がある者
・家庭及び家族問題の分野に専門的知見を有し、家庭及び家族の問題の分野に関する業務に2年以上従事した経験があり、実施主体が指定する紛争解決及び調停手続に関する研修を修了した者
・弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申込みの受理・不受理の決定の通知や和解契約書の送付など手続に関する重要な書面等を送達又は通知するとき
アプリ内通知又は電子メール
○それ以外の事項を通知するとき
口頭による告知、アプリのメッセージ機能その他通知の性質に応じた適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○当社の運営するアプリ内において、必要事項を入力したフォームをraeru ADRセンター宛てに送信してください。
○調停依頼手数料(5,000円(税別))を納付してください。
【相手方】
○当社の運営するアプリ内において、手続開始を求める旨の手続依頼ボタンを押してください。
○調停依頼手数料(5,000円(税別))を納付してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し、アプリ内の通知により、手続の実施を希望するかどうかにつき照会します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○手続において提出された資料等については、原則返還しません。
○手続において提出された資料等は、手続実施記録の一部として保存します。
○手続実施記録にはパスワードを設定し、手続が終了した日から10年間保存します。
○上記パスワードは、センター長が管理します。
○保存期間が経過した手続実施記録は、復元不可能な方法により廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開で行っています。
○調停者及び職員等には、守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人及び相手方は、電磁的記録をセンターに送信する方法、又は、担当調停者に対し期日に口頭で申し出る方法により、手続の終了を申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

※ 以下の金額はいずれも税別であり、調停依頼時に当事者に負担割合の合意があれば、当該割合に沿って負担いただきます。
・調停依頼手数料(当事者双方)
各5千円
・期日手数料(当事者双方)
各1万円(期日1回あたり)
・合意書作成手数料(当事者双方)
基本となる金額・・・各5千円
※1 特定和解が含まれる場合、各1万5千円を加算
※2 婚姻関係に関する紛争(ただし、養育費又は婚姻費用に関する紛争を除く)の場合、さらに紛争解決額に応じ以下の金額を加算
200万円未満・・・2万円
200万円以上 500万円未満・・・3万円
500万円以上 1,000万円未満・・・5万円
1,000万円以上 5,000万円未満・・10万円
5,000万円以上 1億円未満・・30万円
1億円以上1億5,000万円未満・・50万円
(以下、5,000万円ごとに25万円を加算)
・手続実施記録の複写の請求(アプリ上の複写は除く。)
請求1件あたり3千円
※ なお、アプリ上で手続実施記録の閲覧又は複写をする場合は、無料

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法
手続に関し苦情がある者は、センター長に対し、苦情の概要を電磁的記録により提出することにより申し出ることができます。
○対応方法
苦情処理委員会を設置した上、当該苦情に係る内容の調査及び苦情処理の方法を審議し決定します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。