オンラインADRプラットフォーム  

東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル36階

認証番号:第175号
認証年月日: 令和  4年 7月 1日

氏名又は名称                  

U&Iアドバイザリーサービス株式会社 JCN2010401077758

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

オンラインADRプラットフォーム  

住所

東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル36階

代表者氏名

瓜生 健太郎

電話番号

(03)5575−8019

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

オンラインADRプラットフォーム

住所                

東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル36階

電話番号                  

(03)5575−8019

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝日を除く。)(ただし、システム上において自動で行われる民間紛争解決手続の業務については、メンテナンス時を除き、24時間365日実施)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○電子商取引(紛争の目的の価額が100万円以下のもの)に関する紛争
 (ただし、あらかじめ利用契約のある事業者が当事者となる紛争に限る)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○申立人がオンラインADRプラットフォームのウェブサイト上で表示される候補者の中から選択する方法により選任するものとします。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
○消費生活アドバイザー、消費生活相談員又は消費生活コンサルタントとしての実務経験を3年以上有する者
○消費生活アドバイザー試験、消費生活相談員資格試験又は消費生活コンサルタント試験に合格し、当社が実施する所定の研修を修了した者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する通知については、ADRプラットフォームのウェブサイト上又は電子メールによって行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○ADRプラットフォームのウェブサイト上で利用規約への同意をした上で、申立書入力フォームに必要事項を入力し、送信してください。
※申立時に本プラットフォームへのログインID・パスワードの設定が必要となるとともに、相手方の電子メールアドレスの入力が必要となります。
【相手方】
○上記ウェブサイト上において、調停手続を応諾する意思表示をしてください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○申立人が登録した相手方の電子メールアドレス宛てに申立が行われた旨及びリンク先が表示された電子メールを送信します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○資料が提出された場合には、調停手続終了後は少なくとも7年間保管するものとします。
○保管期限が満了した調停記録及び資料については、復元ができないようにデータを削除又は廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開で行います。
○当社の役員、従業員、代理人及び手続実施者は、調停手続の業務を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとされています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は、いつでもADRプラットフォームのウェブサイト上で手続を終了させるボタンをクリックすることにより手続を終了することができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○手続の手数料は両当事者とも無料です。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○受付先:当社受付窓口
     電話:03−5575−8019
     メールアドレス:odr@uryuitoga.com
○申立方法:上記電話又はメールアドレスへの連絡
○対応方法:苦情を受けた場合には、その内容に応じて対応を決定し、原則として、担当取締役名で苦情申立者に対し対応結果を記載したメールを送信します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212022年07月01日〜2022年07月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
0
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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