境界問題相談センターかごしま  

鹿児島県鹿児島市金生町4番10号アーバンスクエア鹿児島ビル4階

認証番号:第159号
認証年月日: 平成 30年12月 3日

氏名又は名称                  

鹿児島県土地家屋調査士会 JCN9340005001521

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題相談センターかごしま  

住所

鹿児島県鹿児島市金生町4番10号アーバンスクエア鹿児島ビル4階

代表者氏名

上小鶴 一善

電話番号

(099)203−0160

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題相談センターかごしま

住所                

鹿児島県鹿児島市金生町4番10号アーバンスクエア鹿児島ビル4階

電話番号                  

(099)203−0160

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日、午前10時から午後3時まで

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の紛争を含む。)
○土地の所在の範囲は,原則として鹿児島県内とする。

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,担当調停人として,土地家屋調査士である調停員1名以上及び弁護士である調停員1名以上を,センターに備え付けた候補者名簿から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○土地家屋調査士(鹿児島県土地家屋調査士会の会員歴が継続して5年以上あり,かつ,センターが指定する研修を修了した者)
○弁護士(鹿児島県弁護士会の会長が推薦した者)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,配達証明郵便により送付します。
(1)調停手続の申立の受理又は不受理の決定通知
(2)相手方に対する応諾確認の通知
(3)和解契約書の交付
(4)調停手続の終了を決定した旨の通知
※その他の通知については,告知,書面の交付,普通郵便,ファクシミリ,電子メール又は電話による方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○所定の事項を記載した調停申立書をセンターに提出してください。
○調停申立書を提出する際に,調停申立費用30,000円(税別)(第1回期日費用を含む。)を納付してください。
○所定の資料を提出してください。

【相手方】
○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,期限を定めて,調停手続に応じるか否かを確認する旨の通知を,配達証明郵便で送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続において提出された資料等については,手続実施記録の付属書類として,施錠のできる保管庫に保管し,調停手続が終了した日から10年間保存します。
○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。
○当事者から提出された資料等について返還の求めがあったときは,保存用にその写しを作成し,原本は当事者に返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開で行います。
○本センターの関係者(相談・調停員候補者,運営委員,推進員,本会の役員,鑑定実施員等及び本センターの事務に従事する事務局職員)には守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は,調停取下書を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
○相手方は,調停終了申出書を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
※期日においては口頭で告げる方法により,申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【相談手続】
○相談費用
 20,000円(税別)
【調停手続】
○調停申立費用
 30,000円(税別)(第1回期日費用を含む。) 
 ※相手方が手続に応諾しなかったとき,又は,手続期日に一度も出席することなく当該手続が終了したときは,費用の半額を返還します。
○期日手数料(第2回期日以降)
 期日を開催するごとに,当事者双方が各10,000円(税別)を負担
○成立手数料
 100,000円(税別)
 ※原則,当事者双方が均等に負担
 ※筆界特定後の簡易的な調停については無料
○調査測量鑑定費用
 調停を実施するために調査・測量又は鑑定(以下「鑑定等」という。)をする必要があり,当事者からの申出に基づき,鑑定等を実施する場合に負担していただきます。
 費用については,事前に積算基準及び概算見積り額を当事者に提示し,鑑定等の着手前に予納していただきます。鑑定等の終了後に,減額又は増額になった費用を精算します。
○その他の費用
 調停の実施に要する担当調停員の出張に伴う旅費,宿泊費その他の費用について,あらかじめ当事者の同意を得て,費用発生時に負担していただきます。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法:本センターが行う相談又は調停の業務に関して苦情がある者は,苦情の概要を記載した苦情申立書を,本センターに提出して苦情の申立てをすることができます。
○苦情対応:センター長は,苦情処理委員会を設置して,苦情申立ての内容の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせ,運営委員会に報告させるものとする。その上で,運営委員会において,苦情への対応について決定し,センター長は,苦情を申し立てた者に対し,苦情処理の結果を書面又は口頭で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  認定土地家屋調査士                       
2  4                       6  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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