社労士会労働紛争解決センター青森  

青森県青森市本町五丁目5番6号 青森県社会保険労務士会館

認証番号:第156号
認証年月日: 平成 30年 6月 1日

氏名又は名称                  

青森県社会保険労務士会 JCN4420005000651

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

社労士会労働紛争解決センター青森  

住所

青森県青森市本町五丁目5番6号

代表者氏名

葛西 一美

電話番号

(017)773−5179

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

社労士会労働紛争解決センター青森

住所                

青森県青森市本町五丁目5番6号 青森県社会保険労務士会館

電話番号                  

(017)773−5179

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(8月13日〜8月16日、12月29日〜1月3日、祝日を除く)(ただしあっせんは、原則として毎週水曜日及び毎月第2土曜日の10:00〜17:00までの間に実施)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○労働条件その他労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間の紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,あっせん委員候補者の中から,除斥事由に該当しない者を,あっせん委員として2名以上を選任します(事案によってはあっせん委員が1名となる場合があり,また,弁護士があっせんに加わる場合があります。)。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○特定社会保険労務士
○学識経験者
○弁護士(事案によっては,あっせん委員として指名されない場合があります。)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申立の内容,手続の実施の経緯や結果等を記載した調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
配達証明郵便
○それ以外の事項を送達通知するとき
口頭による告知,普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○必要事項を記載したあっせん手続申立書を,当センターに提出していただきます。
【相手方】
○センターから送付する,あっせん手続を依頼する旨が記載された回答書を提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対して,直ちに必要事項を記載した案内文書及び回答書の書式を作成の上,送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○あっせん手続に関する書面等は,センターの施錠のできる保管庫に,あっせん手続が終了した日から10年間保管します。
○保存期間が満了した資料は廃棄します。
○当事者が提出した資料のうち返還を求めるものは,あっせん手続が終了した後,速やかに当該当事者に返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○あっせん手続は原則非公開です。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○あっせん手続を終了させる旨を記載した書面をあっせん委員に提出することで,いつでもあっせん手続を終了させることができます。
※期日においては,あっせん委員に口頭であっせん手続の終了を求める旨を告げることであっせん手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○あっせん手続を利用するためには,申立手数料,その他の費用が必要になります。
○申立手数料は,1,000円(消費税別)です。
○あっせん手続のためにあっせん委員が出張した場合などに,その他の費用が必要になります。これらの費用は,あらかじめ,誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申立方法:苦情の概要を記載した苦情申出書をセンターに提出して下さい。
○苦情対応:苦情申出の処理の結果は,書面で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
その他
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