長野県司法書士会調停センター  

長野県長野市大字南長野妻科399番地1

認証番号:第122号
認証年月日: 平成 25年 2月 1日

氏名又は名称                  

長野県司法書士会 JCN6100005001754

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

長野県司法書士会調停センター  

住所

長野県長野市大字南長野妻科399番地1

代表者氏名

小林 雅希

電話番号

026−232−7492

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

長野県司法書士会調停センター

住所                

長野県長野市大字南長野妻科399番地1

電話番号                  

(026)232−7492

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、お盆、(8月14日から16日までの日をいう。)、年末年始(12月29日から1月3日までの日をいう。)及び本会の総会開催日等で本会が特に定める日を除く。)とする。ただし、調停は、本センターと当事者の合意により、上記以外の日時に行うことができる。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○長野県司法書士会の会員のうち、一定の研修を履修するなどの要件をみたして本センターに備える手続実施者名簿に登載された者の中から、センター長が調停事案ごとに選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○重要な通知については書面によるものとし、その交付は手渡しによるほか、郵送による場合は、書留郵便又はこれに準ずる方法を原則とします。また、特に重要なものについては配達証明郵便によります。

○その他の通知は、電話、ファクシミリ、電子メールその他適宜の方法により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】

○本センターの調停手続についてご理解いただくために行う「利用申込相談」を経た上で、調停申込書に所定の書類を添えて提出する方法により申し込んでください。なお、申込みに際しては、申込手数料を納付していただきます。

【相手方】

○本センターの調停手続の説明を受けていただき、調停手続に応じる場合は、その旨を電話、ファクシミリその他適宜の方法により本センター担当者に連絡してください。なお、最初の調停期日までに所定の書類を提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し、調停手続に応じるかどうか回答を求める書面を送付して確認します。

○期限までに回答がない場合は、本センター担当者が電話その他適宜の方法により、調停手続応じるかどうかの意思の確認をします。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料については、写しを作成した上、原本は直ちに返還します。

○資料の写しは、施錠のできる管理庫で厳重に保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開です。

○調停手続に関与する者には守秘義務が課されています。

○調停手続に関する書面については、施錠された管理庫で厳重に保管するほか、盗難防止策やアクセス制限等秘密保持に関する措置を講じています。

○当事者に同意を得た場合に限り、当事者の氏名等が特定されないようにするなど秘密保持に配慮した措置を講じた上で、調停手続の概要を公表することがあります。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

【申込人】
○取下書を提出することにより、いつでも調停手続を取下げることができます。なお、取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。

【相手方】

○離脱書を提出することにより、いつでも調停手続から離脱することができます。なお、離脱の理由を申込人に開示したり、申込人から離脱の同意を得る必要はありません。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料 3,300円(消費税を含む)
申込人負担とし、申込書提出後、速やかにお支払いいただきます。なお、申込みが不受理となった場合には全額返還しますが、相手方が調停手続に応じない場合でも返還できません。

○期日手数料 11,000円(消費税を含む)
申込人負担とし、相手方の応諾があったことを知った後、速やかにお支払いいただきます。

○令和4年3月31日までに受理を決定した調停については、期日手数料及び合意成立手数料はいずれも無料とします。

○災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)に起因する紛争の調整を目的として激甚災害により被害を受けた者から紛争の相手方に対し申し立てられた調停の手続については、申込手数料、期日手数料及び合意成立手数料を徴収しません。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○長野県司法書士会の苦情対応窓口にて受け付けます。

○申し出は、原則として書面(FAX及び電子メールを含む)を提出する方法でしていただきます。

○対応の結果については、苦情の申し出をされた方に、書面又は口頭により通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
認定司法書士                          
2                          2  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
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