







新宿御苑行政書士事務所
東京都新宿区新宿5-6-2-803
認証番号:第190号
認証年月日: 令和8年2月16日
氏名又は名称
行政書士 奥田勝則(新宿御苑行政書士事務所) JCN-------------
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
新宿御苑行政書士事務所
住所
東京都新宿区新宿5-6-2-803
代表者氏名
-
電話番号
03-4400-5577
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
新宿御苑行政書士事務所
住所
東京都新宿区新宿5-6-2-803
電話番号
03-4400-5577
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝日除く)
アピールポイント・解決事例等
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○婚姻関係(内縁関係、事実婚、パートナーシップを含む。)の維持又は解消に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○所長が、調停人候補者名簿に記載されている者のうちから、事案にふさわしいと思われる者を調停人として選任する。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○以下の条件のいずれかを満たす者
一 行政書士、弁護士又は司法書士であって、調停に関する適切な研修を受講した者
二 公認心理師、臨床心理士、家族心理士、家族相談士その他心理に関する専門的知識及び相談支援の経験を有する者
三 夫婦関係に係る問題について豊富な知識及び経験を有する者であって、調停人にふさわしい者として所長が認めた者
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○申込みの受理・不受理の決定の通知や調停合意書の送付など手続に関する重要な書面等を送達又は通知するとき
配達証明郵便又は到達確認付き電子メール等
○それ以外の事項を通知するとき
原則として電子メッセージ(ただし、必要に応じ、電話、普通郵便その他の方法も可)
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
※ただいま準備中です。
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】(甲当事者)
○必要事項を記載した調停依頼書を当事務所に提出してください(基本的には、メールによる提出を想定していますが、紙媒体による提出も可能な場合がありますので、お問い合わせください。)。
○調停申立手数料(19,800円(税込))を納付してください。
【相手方】(乙当事者)
○手続実施に同意する旨などを記載した調停依頼書を当社に提出してください(基本的には、メールによる提出を想定していますが、紙媒体による提出も可能な場合がありますので、お問い合わせください。)。
○調停依頼手数料(19,800円(税込))を納付してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○相手方に対し、配達証明郵便又は到達確認付きメッセージ等により、手続の実施を希望するかどうかにつき照会します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○手続において提出された資料については、返還しません。
○手続において提出された資料等は、手続実施記録(調停記録)の一部として保存します。
○手続実施記録は、文書にあっては施錠のできる保管庫に保管し、電磁的記録にあっては当該記録のアクセス制御に係るパスワードを設定します。
○当該保管庫及びその鍵並びに電磁的記録及びそのパスワードは、いずれも所長が管理します。
○保存期間が経過した手続実施記録は、復元不可能な方法により廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開で行っています。
○調停人及び所長等には、守秘義務が課せられています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人及び相手方は、電磁的記録を当事務所に送信する方法により、手続の終了を申し出ることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
※ 以下の金額はいずれも税込みであり、調停依頼手数料については、当事者間の合意があれば、一方当事者が全額負担することも可能です。なお、キャンセル料の規定があるほか、期日(セッション)の回数によっては手数料が一部返金されることもあります。
・調停依頼手数料(申立人・相手方)
各19,800円
・期日(セッション)手数料(当事者双方)
各6,600円(4回目以降の料金であり、3回目までは無料)
・公正証書作成手数料(当事者双方)
各27,500円(公正証書を作成する場合のみ)
・手続実施記録の閲覧の請求
1回につき3,300円
・手続実施記録の謄写
1ページあたり110円
・手続実施記録データの受信
1回につき2,200円
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申出方法
調停手続に関し苦情がある者は、所長に対し、苦情の概要を記載した苦情申出書を提出することができます。
○対応方法
当該苦情に係る内容の調査及び苦情処理の方法を検討し決定します。所長に対する苦情については、原則として第三者である弁護士が上記調査等を行います。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
