行政書士ADRセンター福島

福島県郡山市堂前町10番10号

認証番号:第180号
認証年月日: 令和6年3月15日

氏名又は名称                  

福島県行政書士会JCN1380005002606

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

行政書士ADRセンター福島

住所

福島県郡山市堂前町10番10号

代表者氏名

鵜沼 理人

電話番号

024-973-7161

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

行政書士ADRセンター福島

住所                

福島県郡山市堂前町10番10号

電話番号                  

024-973-7161

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

受付:毎週水曜日午後1時から午後5時まで 調停期日:毎月第1及び第3木曜日の午後1時から午後5時まで ただし、祝日・休日、年末年始、夏季休暇は休み

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

一  外国人の就労、就学に関する紛争
(1) 外国人の就労関係
福島県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)若しくは派遣されている派遣先の事業所が福島県内である外国人派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条2号に規定する派遣労働者をいう。)であって、その一方又は双方を当事者とする言語、宗教、慣習その他の文化的価値観の相違等から生じた、当該事業所内における労働環境、職場環境に関する紛争
(2)外国人の就学関係
福島県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに第124条に規定する専修学校及び第134条に規定する各種学校をいう。)に在籍する外国人が一方又は双方の当事者となる、言語、宗教、慣習、その他の文化的価値観の相違等から生じた教育環境に関する紛争
二  自転車と自転車、自転車と歩行者との事故に関する紛争
福島県内において発生した自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)の走行に起因する交通事故(同条第1項8号に規定する車両のうち自転車以外のものとの交通事故を除く。)に関する紛争
三  愛護動物に関する紛争
福島県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に規定する愛護動物をいう。以下同じ。)による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
四  敷金返還又は原状回復をめぐる紛争
福島県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が候補者名簿に記載されている者のうちから、除斥事由に該当しない者を調停人として選任する。
○担当弁護士が申込みに係る調停手続について、弁護士調停人として関与することが相当と判断したときは、センター長は、担当弁護士を弁護士調停人として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○行政書士(ADRセンターが実施する手続実施者養成研修を修了し、運営員会が推薦した者)
○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申込みの受理・不受理の決定の通知や合意書の送付など調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
配達証明郵便
○それ以外の事項を送達通知するとき
普通郵便、ファクシミリ、電子メール、電話その他通知の性質に応じた適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○調停申込書をADRセンターに提出してください。
○申込手数料(4,000円(税込))を納付してください。
【相手方】
○調停依頼書をADRセンターに提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思を照会する書面を配達証明郵便により送付します。また、書面の送付に際し、相手方に対し電話その他の手段により当該書面を送付する旨及びその趣旨を説明するよう努めなければならない。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続において提出された資料等については、その写しを作成し、原本は資料等の提出者に返還し、当該写しを保管します。
○資料等の写しは、手続実施記録に編綴(へんてつ)し、文書にあっては施錠のできる金庫又は施錠可能な設備に保管し、電磁的記録にあってはアクセス制御に係るパスワードを設定し、調停手続が終了した日から10年間保存します。
○保存期間が経過したものは、関係部署と協議の上、廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開で行っています。
○役員及び職員、センター長、副センター長、運営委員、候補者、調停人、その他ADRセンターの業務に従事する者には、守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申込人及び相手方は、終了申出書を提出すること又は調停手続の期日においては、調停人に口頭で告げる方法により、いつでも申立てを取下げ又は終了を申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料 4,000円(税込) (申込人負担)
○期日手数料
期日を開催するごとに4,000円(税込)
※第1回期日については、申込人負担
※第2回以降の期日については、当事者間で負担割合についての合意がある場合を除き、申込人が負担
○成立手数料
合意書に解決額として示された経済的利益の額の100分の5(原則、当事者が均等に負担)
※合意書の記載にかかわらず、成立手数料の最低金額は、4,000円(税込)
○その他の費用
ADRセンターが指定した場所以外で調停手続を実施する場合、調停人の交通費等(原則、開催場所を指定した者が負担)

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法
調停手続に関し苦情がある者は、ADRセンターが定める「苦情申出書」の提出によるほか、この様式によらない文書(電磁的記録を含む。)電話又は口頭による申し出ることができます。
○苦情対応
苦情申出書への回答は、原則として7日以内に行います。ただし、調査等に時間を要する場合には、苦情申出者に連絡をした上で、14日以内に回答を行います。苦情申出への対応は苦情受付担当者が行い、苦情の申出内容についての調査及び検討は委員会が行います。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。