福岡県弁護士会紛争解決センター  

福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番5号

認証番号:第94号
認証年月日: 平成 23年 3月29日

氏名又は名称                  

福岡県弁護士会 JCN4290005002892

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

福岡県弁護士会紛争解決センター  

住所

福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番5号

代表者氏名

德永 響

電話番号

(092)741−3208

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

福岡県弁護士会館

住所                

福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番5号

電話番号                  

(092)741−3208

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

受付業務は毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで(祝祭日・年末年始<12月29日〜1月4日>を除く。)但し、あっせん・仲裁は、原則として月曜日から金曜日の午前10時から午後5時までの間に実施

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○民事に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○あっせん人及び仲裁人候補者名簿に登録された者のうちから当事者(当事者双方の合意がある場合に限ります。)又はセンターが選任

○和解あっせん人は、原則として弁護士1名
ただし,紛争の性質などを考慮して3名まで増員することがあります。
※あっせん人とは別に,専門委員として、専門知識を持つあっせん人補佐を選任することがあります。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
原則として、弁護士登録の期間が通算して5年間以上の者


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申立の内容、手続の実施の経緯や結果等を記載した書面等を送達通知するとき
配達証明付き郵便又はそれに準じる方法

○それ以外の事項を送達通知するとき
普通郵便、電話、ファクシミリなどの適宜の方法


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

○本センターのあっせん手続は、原則として福岡県弁護士会所属の弁護士による相談手続を経たものを対象とします。
【申立人】
(1)申立書に住所・氏名・土地の所在等必要な事項を記載して頂き、センターに提出して下さい。
(2)申立書には登記事項証明等の必要な書類を添付して下さい。
(3)申立手数料として10,000円(消費税別)を納付して下さい。

【相手方】
センターに回答書又は口頭(電話を含む。)の方法によって,あっせんに応じる旨の意思を伝えて下さい。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターが申立受理後、相手方に対し手続の概要について説明し、その上で、口頭又は書面の方法によって、第1回期日までにあっせんに応じるか否かを確認します。※第1回期日前に意思を確認できなかった場合で相手方が第1回期日に出頭したときは、手続に先立って、あっせんに応じるか否かを確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料は、秘密保持のため施錠の出来る保管庫に保管し、手続終了後10年間保存します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○本センターが行うあっせん手続は非公開とします。

○あっせん手続に提出された書面や情報についても、原則として非公開となります。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、あっせんの申立てを取り下げる旨を記載した書面をセンターに提出してください。

○相手方は、あっせん手続から離脱する旨を記載した書面をセンターに提出してください。

○あっせん人は、紛争の性質や当事者の互譲の有無などを考慮し、成立が見込めないと判断したときはあっせん手続を終了させることがあります。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○あっせん手続を利用するためには、申立手数料、成立手数料、その他の費用が必要です。持参又は送金してお支払いください。

○申立手数料は、1件10,000円(消費税別)です。
※当事者が複数の申立では、原則として申立も当事者の数だけあるものとします。
○成立手数料は、和解契約書に解決額として示された経済的利益の額を紛争の価格として、次のとおりお支払いいただきます(消費税別)。
・100万円以下の部分           8%
・100万円を超え300万円以下の部分   5%
・300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
・3,000万円を超える部分        0.5%
※算定困難な場合は、あっせん人が具体的事案の内容を勘案し、50万円、100万円、300万円又は500万円のいずれかに定めることとなります。
※原則として申立人と相手方で半分ずつご負担いただきます。
○その他の費用としては、鑑定費用、証人日当、現場検証及び現地でのあっせん・仲裁期日のためのあっせん人の出張日当、交通費等が該当します。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○センター受付に、口頭(電話を含む)又は書面(ファクシミリを含む)により申出てください。

○センターは、苦情内容等について調査等の適宜の措置をとり、必要があれば、苦情申出者に対し、確認した事実及び処理の結果を、口頭又は書面で通知します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
2826
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
1426
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
20261526
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
191332
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士                          
44                          44  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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