境界問題解決センターふくおか  

福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目3番4号 ライフピア舞鶴201号

認証番号:第168号
認証年月日: 令和  3年 3月 1日

氏名又は名称                  

福岡県土地家屋調査士会 JCN5290005002891

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題解決センターふくおか  

住所

福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目3番4号 ライフピア舞鶴201号

代表者氏名

日野 智幸

電話番号

(092)741−5780

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題解決センターふくおか

住所                

福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目3番4号 ライフピア舞鶴201号

電話番号                  

(092)741−5780

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日の午前10時から12時まで,午後1時から4時まで(休日,12月29日から1月3日まで,8月13日から8月15日まで,調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争及びこれに付随する事案(原則,福岡県内の土地に限る)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,担当調停員として,土地家屋調査士1名及び弁護士1名を含む3名を,センターに備え付けた名簿から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○土地家屋調査士(調査士会所定の研修受講者であり,運営委員会が推薦した者)

○弁護士(弁護士会の会長が推薦した者)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,直接書面を手交する方法,又は配達証明郵便により送付します。

 (1)申立てを受理または不受理とした旨の通知

 (2)申立てを受理した場合に、相手方に対し応じるか否かを確認する旨の通知

 (3)相手方が不応諾の場合の手続きの終了の通知

 (4)調停を終了する旨の通知

 ※その他の通知については,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】(所有権登記名義人等)

○所定の事項を記載した申立書をセンター事務局に提出してください。

○申立書を提出する際に,申立手数料40,000円(税別)を納付してください。

○所定の添付書類を提出してください。

【相手方】

○所定の事項を記載した応諾書をセンターに提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,回答期限を定めて,調停手続に応じるか否かを確認する旨の通知を,配達証明郵便で送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料については,当事者返還の求めがあった場合,保管用にその写しを作成し,原本をお返しします。

○提出された資料については,手続実施記録とともに編綴し,施錠のできる保管庫において,手続終了後10年間保存します。

○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開で行います。

○センターの関係者(相談・調停員,運営委員,本会の役員,調査員,鑑定実施員等,センター事務職員)には守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は,書面を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。

○相手方は,書面を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。

※期日においては口頭で告げる方法により,取下又は終了の申出が可能です。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【相談手続】

○相談料(申立人負担)

 30,000円(税別)/1期日

【調停手続】

○申立費用(申立人負担)

 40,000円(税別)

 ※相手方が手続に応諾しなかった場合は,半額を返還します。

 ※申立てが不受理となったときは返還します。

○事前調査費用(申立人負担)

 50,000円(税別)+実費相当額

○期日費用(双方負担)

 30,000円(税別)

 ※第1回期日は無料

○成立費用(双方負担)

 解決額が100万円までは8%(最低70,000円)

       100万円を超え300万円までは5%+30,000円

       300万円を超え3,000万円までは1%+150,000円

       3,000万円を超えるときは0.5%+300,000円

○調査,測量,鑑定費用(双方負担)

 当事者が,調停手続において,調査・測量を依頼したときは,その費用を負担していただきます。

 費用については,事前に提示する積算額を予納していただき,手続終了後に,過不足額を精算します。

○その他の費用(双方負担)

 旅費等が発生した場合,当事者の同意を得て調停員が決定した負担額を負担していただきます。

○調停合意書の謄写交付手数料(請求者負担)

 10枚まで3,000円,その後5枚ごとに1,000円

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法:センターの業務に関して苦情がある者は,苦情の概要を記載した苦情申立書をセンターに提出して苦情の申立てをすることができます。

○苦情対応:センター長は,苦情の申立てがあったときには,苦情処理委員会で調査・審議を行い,運営委員会に報告を行います。報告を受けた運営委員会で,対応について協議の上,決定します。苦情を申し立てた方には,その結果を,書面で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年03月01日〜2022年00月00日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  土地家屋調査士                       
1  2                       3  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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