熊本県司法書士会調停センター  

熊本県熊本市中央区大江四丁目4番34号

認証番号:第40号
認証年月日: 平成 21年 9月 8日

氏名又は名称                  

熊本県司法書士会 JCN3330005001635

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

熊本県司法書士会調停センター  

住所

熊本県熊本市中央区大江四丁目4番34号

代表者氏名

村山 鉄次

電話番号

(096)364−2889

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

熊本県司法書士会調停センター

住所                

熊本県熊本市中央区大江四丁目4番34号

電話番号                  

(096)364−2889

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの9時から17時まで(祝祭日を除く)(ただし、調停は土曜、日曜、祝祭日を含む10時から21時まで可能)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長が手続実施者名簿に登載された者のうちから選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○原則として、配達証明郵便で送付する方法により行います。
ただし、調停手続の期日の通知その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】

○次の方法により申立てをすることが必要です。
(1)所定の調停申立書を提出すること。
(2)所定の資料(本人確認のための書類等)を提出すること。
(3)申立事務手数料10,000円(消費税抜)を納付すること。



※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に規定する新型インフルエンザ等対策及び新型インフルエンザ等緊急事態措置に起因して派生する紛争,並びに市民が新型インフルエンザ等に感染し若しくは感染予防することに起因して派生する紛争の調整を目的として紛争の発生により被害を訴える者から申し立てられた調停については,手数料は無料です(令和4年3月31日まで)。

※2 令和2年7月豪雨に起因する紛争の調停手続については、手数料は無料です。


【相手方】

○次の方法により調停手続実施の依頼をすることが必要です。
(1)調停手続実施の依頼をすること等を書面の提出、電話等の方法によりセンターに伝えること。
(2)所定の資料を提出すること。

※申立人及び相手方がセンターへ調停手続の実施を依頼する場合は、事務長が、電話、面談等の方法により依頼手続のサポートをします。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○センターは、調停申立を受理した場合、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付(配達証明郵便)して確認します。


○回答がない場合は、センターから電話等の方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○センターで資料の写しを作成し、原本はその場で返還いたします。


○資料は、施錠された保管庫にて保管いたします。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は非公開です。

※当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。


○調停手続に関与する者には守秘義務が課されています。


○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管する等して厳重に管理します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。

※取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。


○相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。ただし,手続実施者の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。

※離脱の理由を申立人に開示したり、申立人から離脱の同意を得る必要はありません。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


(1)申立事務手数料 金10,000円(消費税抜。以下同じ)

(2)調停実施手数料(手続実施者報酬) 金10,000円

※原則として利用者双方の共同負担となります。

(3)合意成立手数料 以下のとおり

合意成立の価額               合意成立手数料

金50万円未満               金15,000円

金50万円以上金100万円未満       金30,000円

金100万円以上金140万円以下      金50,000円


○原則として利用者双方の共同負担となります。


○支払方法は、調停センター窓口における現金納付又は調停センターが指定する銀行口座への振込みによってしてください。


○支払時期は、申立事務手数料は調停依頼書提出のとき、調停実施手数料は、各調停実施日、合意成立手数料は合意成立のときとなります。


○各手数料は、当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。



※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に規定する新型インフルエンザ等対策及び新型インフルエンザ等緊急事態措置に起因して派生する紛争,並びに市民が新型インフルエンザ等に感染し若しくは感染予防することに起因して派生する紛争の調整を目的として紛争の発生により被害を訴える者から申し立てられた調停については,手数料は無料です(令和4年3月31日まで)。

※2 令和2年7月豪雨に起因する紛争の調停手続については、手数料は無料です。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○利用者から調停手続について苦情が申し立てられた場合は、熊本県司法書士会におかれている苦情相談窓口で対応いたします。


○苦情の申出は、書面又は口頭によりすることができます。


○苦情の処理結果については、苦情を申し立てた方に口頭によりご連絡します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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