滋賀県司法書士会調停センター [愛称:和(なごみ)]  

滋賀県大津市末広町7番5号

認証番号:第26号
認証年月日: 平成 21年 1月20日

氏名又は名称                  

滋賀県司法書士会 JCN1160005000490

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

滋賀県司法書士会調停センター [愛称:和(なごみ)]  

住所

滋賀県大津市末広町7番5号

代表者氏名

田村 欣二

電話番号

(077)525−1093

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

滋賀県司法書士会調停センター[愛称:和(なごみ)]

住所                

滋賀県大津市末広町7番5号

電話番号                  

(077)525−1093

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。)ただし、調停については上記以外でも開催可能(要相談)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長が複数の候補者のうちから、申し立てられた事案に適した手続実施者(調停人)を選任します。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○書類の発送:原則として配達証明郵便又は手渡しによって行います。


○その他事務連絡等:原則として普通郵便によって行います。


○事務連絡等については、利用者の意向を確認して、電話・FAX・電子メール等の方法によって行う場合があります。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓PDFファイル参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】

○次の方法により申立てをすることが必要です。
(1)所定の調停申立書を提出すること。
(2)所定の資料(本人確認のための書類等)を提出すること。
(3)申立事務手数料は、次のとおりとします。
 紛争の解決により得られる利益の額が、
  ・10万円以下の場合・・・無料
  ・10万円を超え60万円以下の場合…3,000円(消費税に相当する額を含む。)
  ・60万円を超える場合…5,000円(消費税に相当する額を含む。)

 申立受理決定後速やかに、現金又は振込により納付していただきます。


【相手方】

○次の方法により調停手続実施の依頼をすることが必要です。
(1)調停手続実施の依頼をすること等を書面の提出、電話等の方法によりセンターに伝えること。
(2)所定の資料を提出すること。


○申立人及び相手方がセンターへ調停手続の実施を依頼する場合は、センターが選任する事務担当者(認定司法書士)が、電話、面談等の方法により依頼手続のサポートをします。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○センターは、調停申立を受理した場合、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付(配達証明郵便)して確認します。


○回答がない場合は、センターから電話等の方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還いたします(委任状、資格証明書等は原本をお預かりします)。お預かりした原本や写しは、施錠された保管庫にて保管いたします。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は非公開です。

○当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。


○調停手続に関与する者には守秘義務が課されています。


○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管する等して厳重に管理します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。

○取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。


○相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。

○離脱の理由を申立人に開示したり、申立人から離脱の同意を得る必要はありません。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【申立事務手数料】
紛争の解決により得られる利益の額が、
 ・10万円以下の場合・・・無料
 ・10万円を超え60万円以下の場合…3,000円(消費税に相当する額を含む。)
 ・60万円を超える場合…5,000円(消費税に相当する額を含む。)

 上記の金額を、申立受理決定後速やかに、現金又は振込により納付していただきます。

【調停期日手数料】
第3回期日まで無料とします。
第4回以降の調停期日手数料は、申立時の紛争の解決により得られる利益の額に応じ、
次のとおりとします。
 ・10万円以下の場合・・・2,000円(消費税に相当する額を含む。)
 ・10万円を超え60万円以下の場合…6,000円(消費税に相当する額を含む。)
 ・60万円を超える場合…10,000円(消費税に相当する額を含む。)

 上記の金額を、当事者間に特段の合意がない限り当事者の均一負担とし、
 当該期日を開催するまでに現金又は振込により納付していただきます。

【合意成立手数料】
合意により得られる利益の額が、
 ・10万円以下の場合・・・2,000円(消費税に相当する額を含む。)
 ・10万円を超え60万円以下の場合…6,000円(消費税に相当する額を含む。)
 ・60万円を超える場合…10,000円(消費税に相当する額を含む。)

 上記の金額を、当事者間に特段の合意がない限り当事者の均一負担とし、
 当該期日を開催するまでに現金又は振込により納付していただきます。

○証明書発行等(当該請求時に納付していただきます。)
 ・各種証明書1通につき金500円(消費税に相当する額を含む。)
 ・資料の謄写1枚につき金20円(消費税に相当する額を含む。)

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○利用者から調停手続について苦情が申し立てられた場合は、滋賀県司法書士会におかれている苦情相談窓口で対応いたします。


○苦情の申出は、書面又は口頭によりすることができます。


○苦情の処理結果については、苦情を申し立てた方に書面又は口頭によりご連絡します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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