







Wakai
東京都港区虎ノ門4-3-2城山トラストコートE-1211
認証番号:第183号
認証年月日: 令和 7年4月1日
氏名又は名称
株式会社DDR JCN2010401186393
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
Wakai
住所
東京都港区虎ノ門4-3-2城山トラストコートE-1211
代表者氏名
的場 令紋
電話番号
080-7960-3989
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
株式会社DDR
住所
東京都港区虎ノ門4-3-2城山トラストコートE-1211
電話番号
080-7960-3989
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
受付:平日午前9時から午後6時まで
アピールポイント・解決事例等
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○民事に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○運営委員会が手続実施者名簿の中から、その申立ての対象となる事件において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者(オンライン・メディエイター)として選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○電子メール、SMS、その他文字でのやり取りが可能な電磁的連絡手段によって行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】(準備中)
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
○当社が提供するオンライン調停プラットフォームサービス「Wakai」上で、紛争の内容及び相手方を特定する情報(氏名・電子メールアドレス等)を入力してください。
【相手方】
○上記「Wakai」上において、調停手続に応諾するか否か意思表示をしてください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○申立人が登録した相手方の連絡先(電子メールアドレス等)宛てに申立が行われた旨通知します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料が提出された場合には、調停手続終了後は少なくとも10年間保管するものとします。
○保管期限が満了した手続実施記録、資料については、復元ができない方法で廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は非公開で行います。
○手続実施者(オンライン・メディエイター)、当社の役員及び従業員、運営委員、苦情審査委員会委員並びにこれらの地位にあった者には、守秘義務が課せられています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当事者は、本手続の利用を中止したい旨の意思を当社及び他方当事者に表明することにより手続を終了することができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
↓下記PDF参照
【PDF】(準備中)
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申立方法
苦情を申し立てることを希望する者は、当社ホームページ等のフォームへ入力することにより、苦情を申し立てることができます。
○対応方法
苦情審査委員会を設置し、苦情処理の方法及び内容について決議し、確認した事実及び苦情処理の結果を電磁的方法で通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。