ユアサポ
東京都千代田区大手町1−6−1 大手町ビル4F FINOLAB
認証番号:第173号
認証年月日: 令和 4年 7月 1日
氏名又は名称
株式会社ユアサポ JCN3010001200140
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
ユアサポ
住所
東京都千代田区大手町一丁目6番1号
代表者氏名
森下 将宏
電話番号
−
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
ユアサポ
住所
東京都千代田区大手町1−6−1 大手町ビル4F FINOLAB
電話番号
−
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
月曜日から金曜日の午前10時から午後6時まで
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○デジタルプラットフォームに関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○本ODRの責任者(以下、「本責任者」といいます。)は、候補者名簿に記載された調停者の候補者の中から担当調停者を1名選任します。
○ただし、本責任者が事案の内容等からみて相当と認めるときは、2人以上の担当調停者を選任することを妨げません。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する通知は、配達証明郵便又は電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により通知します。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】
【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○所定の事項を記載した調停申立書を本ODRが提供する各種ウェブサイト又は電子メールを通じて送付してください。
○申立書を提出するときは、手数料を納付してください。
【相手方】
○所定の事項を記載した調停手続依頼書を本ODRに提出する方法によるほか、電話、電子メールを用いることにより所定の事項を本ODRに通知してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○申立てを受理する決定をしたときは、速やかに配達証明郵便又は相手方の電子メールアドレスへの到達確認措置付き電子メールの送付により通知します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○提出された資料は、返還せず、手続実施記録として保存し、調停手続が終了した日から10年間保存します。
○保存期限が経過した手続実施記録は、本責任者において、記録された情報が復元できない措置を講じ、当該記録を完全に消去する方法により廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続の実施内容は公開しません。
○キビタス株式会社の役員及び職員並びに調停者の候補者には守秘義務が課せられています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は、所定の事項を記載した取下書の電磁的記録を本ODRに提出することで、いつでも申立てを取り下げることができます。
○相手方は、所定の事項を記載した申出書の電磁的記録を本ODRに提出することで、いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○調停申立手数料
(1)紛争金額が100,000円までの部分:一律50,000円(消費税別)
(2)紛争金額が100,000円を超える部分:50,000円に紛争金額の10%に消費税を加えた金額(消費税別)
○成立手数料
和解金額の15%に消費税を加えた金額
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申出方法:調停手続に関して苦情のある者は、その概要を記載した苦情申出書を本ODRに提出して苦情の申出をすることができます。
○苦情対応:本責任者は、苦情申出書の提出を受けた場合、苦情の内容に必要に応じて対応いたします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。