








チャイルドサポート
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
認証番号:第184号
認証年月日: 令和7年4月11日
氏名又は名称
株式会社チャイルドサポート JCN7010001233450
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
チャイルドサポート
住所
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
代表者氏名
佐々木 裕介
電話番号
03-4500-0419
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
チャイルドサポート東京事務所
住所
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
電話番号
03-4500-0419
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで(祝日を除く。)
アピールポイント・解決事例等
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
○夫婦関係等に関する紛争(養育費、財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)
○子の監護に関する紛争(面会交流等)
■法定養育費請求支援
○金銭債権の請求に関する紛争(法定養育費など扶養義務に基づく金銭債権を含む。)。
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○事務局長が調停人候補者名簿に登録された者の中から手続実施者(調停人)を選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
○弁護士
○家庭裁判所調停委員として2年以上の手続実施実績を有する者
○家庭裁判所書記官として2年以上の勤務実績を有する者
○家庭裁判所調査官として2年以上の勤務実績を有する者
○親子交流又は面会交流支援者として2年以上の経験がある者
○家庭及び家族問題の分野に専門的知見を有し、家庭及び家族の問題の分野に関する業務に2年以上従事した経験があり、当社が指定する紛争解決及び調停手続に関する研修を修了した者
■法定養育費請求支援
○弁護士又は認定司法書士
○当該事件の金銭債権分野に専門的知見を有し、関連業務に2年以上従事した経験があり、当社が指定する紛争解決及び調停手続に関する研修を修了した者
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
○当社指定のチャットツール又は電子メールで行います。
○ただし、当社が必要と認める場合、相手方に対する調停手続の意思確認の通知に限り、配達証明付き郵便による通知を行うことができます。
■法定養育費請求支援
○当社システムを介して、当社システム内の受信領域又は当社システムに登録された電磁的連絡先(電子メールアドレス、SMSその他文字でのやり取りが可能な連絡手段)に送信する方法で行い、原則として書面は用いません。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
①申立て:申立人が当社指定のフォームに必要事項を入力して調停を申し立てます。
②受理:事務局長が申立ての可否を判断し、受理したときはその旨を申立人に通知します。
③相手方への通知・応諾確認:相手方に対し、チャットツール又は電子メールにより通知し、調停手続に応じる意思の有無を確認します。
④調停人の選任:調停人候補者名簿から事案にふさわしい調停人1名を選任します。
調停人が弁護士でない場合は、助言弁護士を選任します。
⑤手続の実施:ODR手続では、当社指定のチャットツール及び電話により、申立ての趣旨及び概要を確認し、当事者間の主張又は合意事項を書面で整理します(期日は開催しません。)。
ADR手続では、これに加えて、ウェブ会議システムにより期日を開催します(原則として2回以内、1回当たり1時間以内を目途とします。)。
調停人は、事案の性質、当事者の状況等を考慮し、ODR手続をADR手続に変更することができます。
⑥和解の成立:和解が成立したときは、調停人は和解合意書を作成することができ、当事者双方及び調停人が電子署名した和解合意書の電磁的記録を作成します。
⑦終了:和解の成立、和解が成立する見込みがないと調停人が判断したとき等により手続を終了し、当事者に通知します。
■法定養育費請求支援
①申立て:利用規約に同意の上、所定の情報を事務局に提供して申し立てます。
②受理:事務局長が申立ての可否を判断し、受理したときは事務局がその旨を申立人に通知します。
③相手方への通知・応諾確認:事務局が相手方の電磁的連絡先に対し、申立ての趣旨及び概要とともに、手続に応じるか否かの回答を求めるメッセージを通知します。
④調停人の選任:当事者がオンライン調停を希望し、他方当事者が承諾したときは、事務局長が調停人名簿から調停人1名を選任します。
調停人が弁護士でない場合は、助言弁護士を選任します。
⑤オンライン調停の実施:当社システムを介した文字等のやり取りにより手続を進行し、オンライン調停の会議(原則として1回、1時間以内を目途とします。)は、ウェブ会議システム及び当社システムを用いて当事者双方の意思を確認する方法により行います。
⑥和解の成立:和解が成立したときは、当事者の求めに応じ、和解の内容を証明する書面を発行します。
⑦終了:和解の成立、当事者の中止の申出、和解が成立する見込みがないと調停人が判断したとき等により手続を終了し、当事者に通知します。
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
【申立人】
○当社が指定するフォームに、申立人の情報(氏名・住所等)、調停申立ての趣旨及び概要、相手を特定する情報(氏名・電子メールアドレス等)を入力してください。
【相手方】
○チャットツール又は電子メールを通じて、調停手続に応諾するか否か意思表示をしてください。
■法定養育費請求支援
【申立人】
○利用規約に同意の上、当社所定の方法で、申立人の情報(氏名・電子メールアドレス・法人個人の別)、相手方の情報(氏名・電話番号・電子メールアドレス)、請求する債権の種類・金額その他請求する債権の内容を特定するに足る事項等を事務局に提供してください。
【相手方】
○当社から通知されたメッセージに従い、所定の期間内に、本手続に応じるか否かを回答してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
○申立人が登録した相手方のメールアドレス若しくは当社が指定するチャットツールを通じて申立人が招待した相手方のアカウント宛てに申立が行われた旨通知します。
■法定養育費請求支援
○事務局が、申立人が申立時に記載した相手方の電磁的連絡先(電子メールアドレス、SMS等)に対し、申立ての趣旨及び概要とともに、本手続に応じるか否かについて所定の期間内に回答を求めるメッセージを通知します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○手続実施記録は、調停期間中及び調停手続が終了した日から少なくとも10年間保管するものとします。
○保管期限が満了した手続実施記録については、当社において復元ができない方法で廃棄します。
○上記の取扱いは、協議離婚支援ODR手続/ADR手続及び法定養育費請求支援手続に共通です。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は非公開で行います。
○調停人及び調停手続に関与する者は、当社サービスの業務を遂行する上で知り得た事実を他に漏らしてはならないものとされています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
○当事者は、調停手続の取下げ又は終了の意思を当社及び他方当事者に示すことにより手続を終了することができます。(ただし、調停手続の期日を3回以上行った後は、調停人が取下げ又は終了に正当な理由があると認める場合を除き、取下げ又は終了には相手方の承諾を要するものとします。)
■法定養育費請求支援
○いずれかの当事者が本手続の利用を中止したい旨の意思を当社及び他方当事者に表明することにより、手続を終了することができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
○申立手数料:69,800円(消費税込)
○期日手数料:29,800円(消費税込)
○和解合意書作成手数料:59,800円(消費税込)
○特急対応手数料:11,000円(消費税込)
○ODR手続更新料:22,000円(消費税込)
○支払方法:当社が指定した金融機関の口座への振込み又は当社が指定したクレジットカードにより納付してください。
■法定養育費請求支援
○本手続申立手数料(申立人):無料
○オンライン調停申立手数料(申立人及び相手方):29,800円(消費税込)
○追加期日手数料(申立人及び相手方):29,800円(消費税込)
○合意成功報酬(申立人):本手続により和解が成立し、申立人又は当社が相手方から対象債権に係る金銭を受領したとき、相手方が支払った金額の11%(法定養育費債権)又は33%(その他の金銭債権)(いずれも消費税込)
○受領成功報酬(申立人):本手続による和解が成立しない間に申立人が相手方から対象債権に係る金銭を受領したとき、相手方が支払った金額の5.5%(消費税込)
○振込手数料(申立人):当社が申立人に振込みを行うとき、1回500円(消費税込)
○支払方法:事務局が指定する方法により支払ってください。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
■協議離婚支援ODR手続/ADR手続
○申立方法:受付窓口(complaints@childsupport.co.jp)宛に電子メールで苦情の内容を送信することにより、苦情を申し立てることができます。
○対応方法:速やかに調査を行い、苦情の内容が相当であると認めるときは、事務局長、調停人及び当事者との協議、当事者の紛争解決に必要な手段の検討、当社の再発防止策の実施を含む適宜の措置をとります。上記の措置を講じたときは、苦情申出をした者に対し、苦情処理の結果をチャットツール又は電子メールで通知します。
■チャイルドサポートリカバリー
○申立方法:受付窓口(complaints@childsupport.co.jp)宛に電子メールで苦情の概要を送信することにより、苦情を申し立てることができます。
○対応方法:事務局長が速やかに調査を行い、苦情の内容が相当であると認めるときは、当事者の紛争解決に必要な手段の検討、当社の再発防止策の実施を含む適宜の措置をとります。上記の措置を講じたときは、苦情申出をした者に対し、苦情処理の結果を電磁的方法で通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
