境界問題解決センターとちぎ  

栃木県宇都宮市野沢町3番地3

認証番号:第95号
認証年月日: 平成 23年 3月29日

氏名又は名称                  

栃木県土地家屋調査士会 JCN9060005000626

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題解決センターとちぎ  

住所

栃木県宇都宮市野沢町3番地3

代表者氏名

橋本 伸治

電話番号

028−666−4734

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題解決センターとちぎ

住所                

栃木県宇都宮市野沢町3番地3

電話番号                  

(028)307−2187

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(ただし祝祭日、12月29日から1月4日および調査士会で定める日は除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地(原則として栃木県内の土地)の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定の手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が、担当調停人として、事件ごとに原則として土地家屋調査士調停員2人及び弁護士調停員1人をセンター備え付けの調停員候補者名簿から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○栃木県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士と栃木県弁護士会の会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○次の場合は手交又は配達証明郵便で通知します。

(1)相談手続実施拒否時の書類返還

(2)申立人へ調停申立受理決定の通知

(3)申立人へ調停申立不受理決定の通知

(4)調停申立受理時の相手方への通知

(5)当事者への和解契約書の交付

(6)当事者への調停手続終了の通知

○その他の通知は、口頭、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

○本センターの調停手続は、原則として受付面談手続を経たものを対象とします。

【申立人】

(1)調停申立書に氏名・住所・土地の所在等必要な事項を記載していただき、センターに提出して下さい。

(2)申立書には登記事項証明書及び参考資料等、申立人が相続人その他の一般継承人の場合はその事実を証する書面、申立人が法人の場合は代表者の資格を証する書面を添付して下さい。

(3)調停申立手数料として20,000円を納付して下さい。

【相手方】

(1)本センターから調停申立があった旨の書面を送付します。

(2)調停手続に応諾する場合は、氏名・住所及び連絡先等を記載した応諾書を提出する必要があります。

(3)応諾書には、参考資料等、相続人その他の一般継承人の場合はその事実を証する書面、法人の場合は代表者の資格を証する書面を添付して下さい。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長は、申立てを受理したときは、その決定の日から7日以内に、相手方に対して、調停期日に出席する意思を有しているか否かの確認をするための通知をして調停手続についての説明をします。

○調停手続に応諾する場合は、氏名・住所及び連絡先等を記載した応諾書を提出する必要があります。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続において提出された資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫等に保管し、センター長がこれを管理します。なお、手続終了後、10年間保存します。

○電磁的記録へのアクセスには、パスワードを付与して制御します。

○保存期間が満了したときは、秘密の漏洩を防止するため、復元不可能な状態に裁断し、記録された電磁的記録は情報が復元できないように完全に消去します(運営委員会が引き続き保存する必要があると認めたものは除きます。)

○当事者から提出された資料について返還の求めがあった場合は、原本を当事者に返還し、写しを本センターで保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○本センターが行う受付面談手続、相談手続及び調停手続は非公開とします。

○受付面談、相談員、調停員、調査員、鑑定等実施員、運営委員、栃木県土地家屋調査士会の役員及び事務職員は本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を提出しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、取下書を提出して、調停手続を終了させることができます。また、手続期日においては口頭で行うことができます。

○相手方は、終了申出書を提出して、調停手続を終了させることができます。また、手続期日においては口頭で行うことができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【受付面談手続】

○無料

【相談手続】

○相談手数料 21,000円(消費税を含む。以下全て同じ)(申立人負担)

○第2回目以降の相談期日手数料 21,000円(申立人負担)

【調停手続】

○調停申立手数料 20,000円(申立人負担)

○第1回目調停期日手数料 21,000円(申込人負担)

○第2回目以降の調停期日手数料 21,000円(各当事者が半額ずつ負担。ただし、当事者間の合意による負担割合とすることができます。)

○調停成立手数料 105,000円(当事者負担)

※原則として当事者が折半して負担します。

※当事者の意見を聴いて調停員会で負担割合を定める場合があります。

※調停期日の開催回数に応じて、当事者の意見を聴いて40万円以下の追加手数料を加算する場合があります。

【その他】

○資料調査費用 15,000円以内及び必要な租税その他の公課(請求者負担)

○測量・鑑定費用 事前見積り額及び必要な租税その他の公課(請求者負担)

○担当調停員の現地への交通費・宿泊費等 実費(当事者負担)

○記録の閲覧・謄写(請求者負担)
閲覧 1件につき 1,050円
謄写 A3までの用紙は、5枚まで 2,100円
   A3までの用紙で5枚を超えるものについては、その超える枚数5枚までごとに加算する額 1,050円
   A2の用紙は、1枚につき 525円

○相談、調停、資料調査、測量又は鑑定の費用は規則の定めにより一部を返還し又は精算されるときもあります。

【支払方法】

○現金納付のときは本センター事務局へ持参

○口座振込は本センターが指定する金融機関

【支払時期】

○相談手数料 相談申込書を提出したとき

○相談期日手数料 期日開催の前まで

○調停申立手数料 期日申立書を提出したとき

○調停期日手数料 期日開催の前まで

○調停成立手数料 調停により和解が成立したとき

○資料調査費用 資料調査依頼書を提出したとき

○測量・鑑定費用 調査・鑑定依頼書を提出したとき

○交通費、その他の実費 予納

○記録の閲覧・謄写手数料 請求書を提出したとき

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○相談手続等に関して苦情がある方は、苦情申立書に苦情の概要を記載して、センターに提出して下さい。

○センター長は、苦情の申立てを受け付けたときは、速やかに運営委員のうちから弁護士運営委員1人以上を含む3人以上5人以内の者を苦情処理委員として指名し、苦情処理委員会を設置します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  認定土地家屋調査士                       
0  0                       0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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