行政書士ADRセンター東京  

東京都目黒区青葉台三丁目1番6号

認証番号:第30号
認証年月日: 平成 21年 5月25日

氏名又は名称                  

東京都行政書士会 JCN7013205000278

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

行政書士ADRセンター東京  

住所

東京都目黒区青葉台三丁目1番6号

代表者氏名

宮本 重則

電話番号

(03)3477−2881

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

行政書士ADRセンター東京

住所                

東京都目黒区青葉台三丁目1番6号

電話番号                  

(03)5489−7441

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週火曜日、木曜日、土曜日 午前10時から午後4時まで 祝日・休日・年末年始は休み

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


1−(1)東京都内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人又は東京都内の事務所に派遣されている外国人派遣労働者を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争

1−(2)東京都内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争

2東京都内において発生した自転車の走行に起因する交通事故(自転車以外のものとの交通事故を除く。)に関する紛争

3東京都内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争及び東京都内において発生した愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争

4東京都内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長が、申込みに係る案件ごとに選任します。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


1 ADRセンターが実施する調停人養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士
(1)外国人就労就学関係

○出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の規定により地方入国管理局長に届出をした本会の会員であって、諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めた者
(2)自転車事故関係

○本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、警察官の職務に従事していた者その他自転車事故に関する専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めたもの
(3)愛護動物関係

○本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受けたもの若しくは社団法人日本愛玩動物協会により2級以上の愛玩動物飼養管理士として同協会に認定登録されたもの又はこれらと同等程度の知識及び経験を有するものとして委員会において認めたもの
(4)敷金・原状回復関係

○本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第16条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格試験に合格したもの又はこれと同等程度の知識及び経験を有するものとして委員会において認めたもの


2 弁護士


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話により行います。ただし、次の通知は、配達証明郵便で行います。
(1) 申込みの受理又は不受理の通知
(2) 相手方に対する確認の通知
(3) 相手方が調停手続に応じず手続が終了した場合の通知
(4) 合意書の送付
(5) 申立ての取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合の当事者への通知
(6) 調停人が、和解が成立する見込みがないものとして手続が終了した場合の当事者への通知
(7) その他の事由により手続が終了した場合の当事者への通知


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓下記PDF参照



【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申込人】
(1) 当センターの手続の教示に関する相談を受けていること。
(2) 調停申込書を提出すること。
(3) 所定の資料を提出すること。
(4) 申込費用(3,600円)及び第1回の期日手数料(3,600円)を納付すること。
【相手方】
(1) 調停手続に応じる旨を記載した手続実施依頼書を当センターに提出すること。
(ファクシミリ、電子メール又は電話による調停手続の実施の依頼も可。)

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付する。
(回答がない場合は、当センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認する。)


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


(1) 当センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。ただし、必要な場合は資料を保管します。

(2) 提出された資料は、施錠された保管庫(耐火性の金庫)に保管します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


1(手続非公開の原則)
調停手続は非公開です。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。

2(秘密保持義務)
当会の役員及び事務担当職員、調停人候補者、当センター運営委員会の構成員、その他ADRセンターの関係者には、当会規則に基づく秘密保持義務が課されております。

3(秘密保持のための措置)

(1)調停手続の実施記録、合意書に関する文書は、当会が定める文書管理規程に基づき、秘密文書として取扱われます。

(2)当事者及び第三者の秘密に属する資料については施錠のできる保管庫等の保管設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じています。

(3)保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、文書の記載事項が判読できないように裁断し、電磁的記録には記録された情報が復元できないような措置を講じたうえ廃棄します。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


(1) 当センターに所定の書面を提出して行います。

(2) 手続期日においては担当調停人に口頭で終了の旨を告げることで可。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

(1) 申込手数料3,600円及び第一回の期日手数料3,600円については、申込人に、申込みと同時に現金で当センターに納付していただきます。

(2) 第二回目以降の期日手数料については、当事者双方がそれぞれ平分して納付していただきます。

(3) (1)(2)にかかわらず、当事者は、合意により申込手数料及び期日手数料を分担することができます。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


(1) 調停手続に関して苦情のある者は、苦情申出書を当センター苦情対応窓口に提出してください。

(2) 苦情申出への対応は苦情対応担当者が行い、苦情の申出内容についての調査及び検討は苦情対応委員会が行います。

(3) 苦情への回答は、原則として3日以内に行うが、重要な苦情となる場合には14日以内に回答を行います。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
1819
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
1019
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
10191419
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
1219
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
行政書士                          
7                          7  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



電話
電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
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