さっぽろ境界問題解決センター  

北海道札幌市中央区南四条西六丁目8番地 晴ればれビル

認証番号:第125号
認証年月日: 平成 25年 3月15日

氏名又は名称                  

札幌土地家屋調査士会 JCN4430005003141

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

さっぽろ境界問題解決センター  

住所

北海道札幌市中央区南四条西六丁目8番地晴ればれビル

代表者氏名

室田 尚人

電話番号

(011)271−4593

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

さっぽろ境界問題解決センター

住所                

北海道札幌市中央区南四条西六丁目8番地 晴ればれビル

電話番号                  

(011)281−8711

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

平日の9時から17時まで、ただし祝祭日、12月29日から1月3日、8月12日から8月17、調査士会の総会開催日及びセンター長があらかじめ指定した日を除く

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地(原則として札幌法務局管内の土地)の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○原則として,センター長が,担当調停委員として事件毎に土地家屋調査士2名及び弁護士1名をセンターに備え付けた調停委員候補者名簿のうちから選任します

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○札幌土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び札幌護士会の会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,直接手交又は配達証明郵便により送付します。

(1)相談手続の実施拒否に係る通知及び提出書類の返却

(2)調停手続の申立てに対する受理決定通知

(3)調停手続の申立てに対する不受理決定通知の交付及び提出書類の返却

(4)調停手続の申立受理決定後の相手方への通知(配達証明郵便に限る)

(5)担当調停委員の選任通知

(6)和解契約書

(7)申立人の申立ての取下げに係る調停手続終了通知

(8)相手方の調停手続の終了申出に係る調停手続終了通知

(9)調停委員会の終了決定に係る調停手続終了通知

(10)センター長の終了決定に係る調停手続終了通知

※その他の通知については,口頭,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
(別添ファイル参照)

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】

(1)所定の事項を記載した調停申立書をセンターに提出して下さい。

(2)調停申立書を提出するときに申立手数料として20,000円(消費税別)を納付して下さい。

(3)所定の資料を提出して下さい。


【相手方】

所定の事項を記載した応諾書をセンターに提出して下さい。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長は,調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,その決定の日から7日以内に,所定の書面を作成し,相手方に対し,配達証明郵便により送付して,調停期日に出席する意思を有しているかどうかの確認を行います。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○センターに提出された資料は,各種手続記録に編綴して,調査士会の事務局に設置する保管庫(鍵付きのものに限る。)に保管します。文書の保存期間は,個々の相談手続又は調停手続が終了した日から10年間とし,保存期間が満了した書面は廃棄します。資料を提出した者から当該資料の返還を求められたときは,写しを作成して原本を返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○当会の行う相談手続等は,原則として非公開です。

○調停委員をはじめとする当会の関係者には守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は,取下書又は終了申出書をセンターに提出することで,いつでも調停手続を終了させることができます。

※調停期日においては,担当調停委員に口頭で調停手続の申立てを取下げる旨又は調停手続の終了を申し出る旨を告げることで調停手続を終了させることができます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【相談手続】

○相談手数料:10,000円(申込人負担)(消費税別)

○相談期日手数料(2回以降の相談期日の手数料):10,000円(申込人負担)(消費税別)

○旅費等:センター以外で相談期日を開催した場合の担当相談委員の旅費等の実費相当額(申込人負担)

【調停手続】

○申立手数料:20,000円(申立人負担)(消費税別)

○調停期日手数料(第1回):10,000円(申立人負担)(消費税別)

○調停期日手数料(第2回以降):10,000円(申立人及び相手方負担)(消費税別)

○成立手数料:以下?〜?のとおり算定します(申立人及び相手方)。

? 和解の対象となる土地の範囲(対象となる土地の中で紛争の対象となっていたる部分) の申立て時における固定資産税評価額の8%に相当する額に消費税を加えた額

? 和解するに当たり金銭の給付が行われた場合は,その金額又は上記?の固定資産評価額のいずれか多い方の8%に消費税を加えた額

? 上記??にかかわらず成立手数料の最低額は200,000円(消費税別),最高額は500,000円(消費税別)とします。

○基本調査費用:必要な場合に30,000円(消費税別)を予納(依頼者)

※ただし,資料調査を実施するのに必要な租税その他の公課は,別途必要です。

○測量・鑑定費用:必要な場合に概算額を予納(依頼者)

※ただし,資料調査を実施するのに必要な租税その他の公課は,別途必要です。

○旅費等:調査士会の調停室以外の場所で調停期日を開催した場合における担当調停委員の旅費等の実費相当額(申立人及び相手方)

○閲覧・謄写手数料 

・1件につき閲覧1,000円(消費税別)(閲覧を請求する者)

・5枚まで謄写2,000円(消費税別)

・5枚を超える枚数5枚までごとに1,000円(消費税別)を加算(謄写を請求する者)


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○相談手続等に関し苦情のある者は,苦情申立書を提出することにより,センターに苦情を申し立てることができます。

○申し立てがあった苦情については,当センターに設置する苦情処理委員会の調査結果に基づき,センター長が適切な措置を講じます。また,センター長は,措置の内容を記載した書面を作成し,苦情を申し立てた者に手交又は送付いたします。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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