境界紛争解決支援センターにいがた  

新潟県新潟市中央区上大川前通六番町1211番地5三好マンション鏡橋3階

認証番号:第131号
認証年月日: 平成 26年 5月21日

氏名又は名称                  

新潟県土地家屋調査士会 JCN6110005000920

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界紛争解決支援センターにいがた  

住所

新潟県新潟市中央区上大川前通六番町1211番地5

代表者氏名

金子 仁

電話番号

(025)378−5444

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界紛争解決支援センターにいがた

住所                

新潟県新潟市中央区上大川前通六番町1211番地5三好マンション鏡橋3階

電話番号                  

(025)378−5444

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの9時から12時及び13時から16時半まで。ただし、祝祭日、年末年始、盆休、本会の定時総会開催の日その他センターの業務を行わないものとして、センター長があらかじめ指定した日を除く。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地(原則として新潟県に所在する土地)の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定され、又は筆界確定訴訟により筆界が確定した土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,担当調停員として事件毎に土地家屋調査士である調停員2名及び弁護士である調停員1名をセンターに備え付けた調停員候補者名簿のうちから選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○新潟県土地家屋調査士会の会員である認定土地家屋調査士(法務大臣がADRを行うのに必要な能力があると認定した者)及び新潟県弁護士会の会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,直接手交又は配達証明郵便により送付します。
(1)相談手続の申込みの拒否の通知
(2)調停手続の申立ての受理,不受理の通知
(3)調停手続の申立受理決定後の相手方に対する調停手続受理の通知
(4)調停手続の申立ての取下げによる調停手続終了の通知
(5)調停手続の終了の申出による調停手続終了の通知
(6)調停員会の決定による調停手続終了の通知
(7)センター長の決定による調停手続終了の通知
※その他の通知については,口頭,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
(別添ファイル参照)



【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
(1)所定の事項を記載した調停手続申立書をセンターに提出して下さい。
(2)調停手続申立書を提出するときに申立手数料として20,000円(消費税別)を納付して下さい。
(3)所定の資料を提出して下さい。


【相手方】
所定の事項を記載した応諾書をセンターに提出して下さい。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長は,調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,調停期日に出席する意思を有しているかどうかの確認を行います。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○センターに提出された書類及び資料は,各種手続記録に編綴して,調査士会の事務局に設置する保管庫(鍵付きのものに限る。)に保管します。文書の保存期間は,調停手続が終了した日から10年間とし,保存期間が満了した書面は廃棄します。資料を提出した者から当該資料の返還を求められたときは,写しを作成して原本を返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○当会の行う相談手続等は,原則として非公開です。

○担当調停員をはじめとする当会の関係者には守秘義務が課せられています。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は,取下書又は終了申出書をセンターに提出することで,いつでも調停手続を終了させることができます。

※調停期日においては,担当調停員に口頭で調停手続の申立てを取下げる旨又は調停手続の終了を申し出る旨を告げることで調停手続を終了させることができます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【相談手続】

○申込手数料 20,000円(申込人負担)(消費税別)

○相談期日手数料(2回以降) 20,000円(申込人負担)(消費税別)

○センター外期日の実費 センター以外で相談期日を開催した場合の担当相談員の旅費等の実費相当額(申込人負担)


【調停手続】

○申立手数料 20,000円(申立人負担)(消費税別)

○調停期日手数料
  (第1回)25,00円(申立人負担)(消費税別)
  (第2回以降)12,500円(申立人及び相手方負担)(消費税別)

○和解成立手数料 200,000円(当事者間の負担割合は,当事者の意見を聴いて,調停員会が決定します。)(消費税別)

○資料調査費用 10,000円(消費税)

※ただし,資料収集に必要な租税その他の公課は,別途必要です。

○現地調査費用 必要な場合に概算額を予納(依頼者)

※ただし,実施終了後に精算します。

○センター外期日の実費 調査士会の調停室以外の場所で調停期日を開催した場合における担当調停員の旅費等の実費相当額(申立人及び相手方)

○閲覧・謄写手数料 1件につき閲覧1,000円(閲覧を請求する者)
 A3用紙以下のサイズ5枚まで謄写2,000円
 A3用紙以下のサイズ5枚を超える枚数5枚までごとに1,000円を加算(謄写を請求する者)
 A2用紙1枚につき500円


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○相談手続等に関し苦情のある者は,苦情申立書を提出することにより,センターに苦情を申し立てることができます。

○申し立てがあった苦情については,当センターに設置する苦情処理委員会の調査結果に基づき,センター長が適切な措置を講じます。また,センター長は,措置の内容を記載した書面を作成し,苦情を申し立てた者に手交又は送付いたします。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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