新潟県司法書士会話し合いサポートセンター 取り扱い休止中

新潟県新潟市中央区笹口1丁目11番地15

認証番号:第124号
認証年月日: 平成 25年 3月12日

氏名又は名称                  

新潟県司法書士会 JCN8110005000919

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

新潟県司法書士会話し合いサポートセンター 取り扱い休止中

住所

新潟県新潟市中央区笹口一丁目11番地15

代表者氏名

八田 賢司

電話番号

(025)244−5121

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

新潟県司法書士会 話し合いサポートセンター

住所                

新潟県新潟市中央区笹口1丁目11番地15

電話番号                  

025−244−5121

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く) (ただし,調停はセンターと当事者との合意により上記以外の日時で行なうことができる)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

○相続に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,手続実施者候補者のうちから,排除事由に該当しない者を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○書類の送付は,原則として,当事者へ直接交付する場合のほか,配達証明郵便又はこれに準ずる方法により行います。ただし,期日の通知その他事務連絡の書類の送付については,普通郵便による方法により行うことがあります。

○書類の送付以外の方法による通知については,電話,ファクシミリ,その他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】

○調停申込書に必要事項を記載して,当センターに提出していただきます。

※調停申込書の提出の際,申込手数料と手続実施手数料(第1回調停期日分)が必要となります。

【相手方】

○回答書に必要事項を記載して,当センターに提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○当センターに調停申込書が提出された場合,速やかに必要事項を記載した書面を作成して相手方に送付いたします。

○書類が相手方に到達したことを確認した後,相手方に対して,速やかに電話その他適宜の方法で手続の概要等を説明いたします。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者又は関係者から資料が提出されたときは,その写しを作成した上で,当該資料を当事者又は関係者に返還します。

○調停手続に関する書面は当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

○当事者又は関係者から提出された書類は,手続終了後10年間保存します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開です。

○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。

○調停手続に関する書面は,施錠のできる管理庫に保管します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申込人は,取下書を提出することにより,いつでも調停手続の取下げをすることができます。

○相手方は,離脱書を提出することにより,いつでも調停手続から離脱することができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料:金5,000円(消費税別)

※令和2年9月30日までは1,000円(消費税別)

※申込人が負担します。

※原則として,納付された申込手数料は返還しません。ただし,申込みを不受理としたときは,納付された申込手数料の全額を返還いたします。


○手続実施手数料:1期日1人当たり金5,000円(消費税別)

※令和2年9月30日までは無料。

※第1回調停期日については,申込人が負担します。

※第2回以降の調停期日については,当事者間に特段の合意がない限り,申込人と相手方の均等負担になります。

※原則として,納付された手続実施手数料は返還しません。ただし,以下の場合は所定の金額を返還いたします。

・不受理の決定をした場合:開催されなかった期日に相当する手続実施手数料の全額

・相手方不応諾により調停手続が終了した場合:開催されなかった期日に相当する手続実施手数料の全額

・期日設定後,期日までに申込人が取り下げた場合:開催されなかった期日に相当する手続実施手数料の全額

・期日設定後,期日までに相手方が離脱した場合:開催されなかった期日に相当する手続実施手数料の全額


○合意書作成手数料:1事件につき20,000円(消費税別)

※当事者間に特段の合意がない限り,申込人と相手方の均等負担になります。


○遠隔地手数料:センターの所在地以外の場所で調停の期日を開催した場合 1期日1か所につき5,000円


○合意成立手数料:合意成立の価額に応じて,30,000円〜500,000円


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面(FAX及び電子メールを含む)を当センターに提出することにより,苦情を申し出ることができます。

※書面による申出が原則ですが,口頭で申し出ることができる場合があります。

○申出があった苦情については,当センターの苦情対応員が対応し,苦情申出人に対し,書面又は口頭で対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
その他
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