岐阜県司法書士会司法書士調停センター(愛称:あゆみ)  

岐阜県岐阜市金竜町五丁目10番地の1

認証番号:第152号
認証年月日: 平成 29年 4月 1日

氏名又は名称                  

岐阜県司法書士会 JCN1200005001682

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

岐阜県司法書士会司法書士調停センター(愛称:あゆみ)  

住所

岐阜県岐阜市金竜町五丁目10番地の1

代表者氏名

大場 武志

電話番号

(058)246−1568

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

岐阜県司法書士会司法書士調停センター(愛称:あゆみ)

住所                

岐阜県岐阜市金竜町五丁目10番地の1

電話番号                  

(058)246−1568

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。)但し,調停については上記以外でも開催可能(要相談)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,手続実施者名簿に登載されている者のうちから,排除事由に該当しない者1人(事案の内容を勘案して2人以上)を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する書類の送付は,配達証明郵便により行います。期日の通知その他事務連絡の書類の送付は,普通郵便により行うことがあります。

○書類の送付以外の方法による通知は,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【利用申込者】

○申込み手順は次のとおりです。

 (1) 「当事者の氏名,住所,連絡先,調停手続の利用を希望する旨」を記載した書面を当センターに提出又は電話により告げる方法で,申込みしていただきます。

 (2) 当センターから調停手続の進め方などの概要について説明します。

 (3) 上記(2)の説明を受けた後,必要事項を記載した調停申立書を,当センターに提出していただきます。

 ※ 調停申立書を提出する際に,申立事務手数料が必要となります。


【相手方】

○依頼手順は次のとおりです。

 (1) 当センターから,調停手続の申立てがあった旨及びその概要,並びに調停手続の実施に応じるかどうかの回答を求める旨を記載した書面を送付します。

 (2) 上記(1)の書面の到達後,当センターから調停手続の進め方などの概要について説明します。

 (3) 上記(2)の説明を受けた後,調停手続を依頼するときは,電話,ファクシミリその他適宜の方法により,当センターに必要事項を通知していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○当センターに提出された調停申立書の受理の決定をした後,速やかに,相手方に対して,調停手続の申立てがあった旨及びその概要,並びに調停手続の実施に応じるかどうかの回答を求める旨を記載した書面を作成して,配達証明郵便により送付いたします。

○相手方から回答がない場合は,電話その他の適宜の方法により,相手方の意思を確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者から提出された資料は,その写しを作成した上で,当該資料を当事者に返還します。

○調停手続に関する書面は,当該調停手続が終了した日から10年間,当会の事務局に設置された施錠のできる管理庫に保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開です。

○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は,必要事項を記載した取下書を提出することにより、いつでも調停を終了させることができます。

○相手方は,必要事項を記載した離脱書を提出することにより、いつでも調停を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立事務手数料:10,000円(消費税別)

○調停期日手数料:期日を1回開催するごとに10,000円(消費税別)

 ※ 第1回の期日に係る調停期日手数料は,申立人の負担とし,申立事務手数料と同時に納付していただきます。

 ※ 第2回以降の期日に係る調停期日手数料は,当事者間に特段の合意がない限り均等負担とします。

○合意成立手数料:30,000円(消費税別)。

 ※ 当事者間に特段の合意がない限り均等負担とします。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う手続に苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を本会の苦情対応窓口に提出することにより,苦情を申し出ることができます。

○申出があった苦情については,苦情対応員が苦情の調査を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情を申し出た者に対し,書面又は口頭により対応方針又は処置の決定事項をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
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