社労士会労働紛争解決センター山口  

山口県山口市中央四丁目5番16号山口県商工会館

認証番号:第69号
認証年月日: 平成 22年 4月21日

氏名又は名称                  

山口県社会保険労務士会 JCN2250005000522

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

社労士会労働紛争解決センター山口  

住所

山口県山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館

代表者氏名

藤本 薫

電話番号

(083)923−1720

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

社労士会労働紛争解決センター山口

住所                

山口県山口市中央四丁目5番16号山口県商工会館

電話番号                  

(083)923−1720

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

相談日・時間 電話番号0120−939−664により月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(12月29日〜1月4日と8月13日〜同月16日・祝祭日を除く) ただし、あっせんは原則として、毎週土曜日の午後1時から午後5時までの希望する時間に実施

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○社労士会労働紛争解決センター山口(以下「センターといいます。」)のセンター長は、あっせん委員候補者名簿に登載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2人をあっせん委員として指名します。(事案によっては弁護士1名が指名されることがあります。)。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○あっせん委員候補者は、労務管理等の業務に精通し、個別労働関係法制に関し造詣が深く、紛争解決の実務経験及び能力を有する特定社会保険労務士(本会の会員に限る。)のうちから、運営委員会が選定し、会長が任命します。

○弁護士(案件によってはあっせん委員として指名されない場合もあります。)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便で送付します。
 
(1)申立てを不受理とする決定をした場合の申立人への通知
 
(2)申立てを受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続きの応諾確認通知
 
(3)被申立人があっせん手続きに応諾しなかった場合の申立人への手続きの終了の通知
 
(4)当事者への和解契約書の送付
 
(5)申立ての取下げ、手続の終了の求めなどがあった場合の当事者への手続きの終了の通知

○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、FAX、電子メール等の適宜の方法で通知します。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○あなたが困っていることが、どんな状況にあるのか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、まずは、山口県社会保険労務士会の「総合労働相談所」におたずねください。  総合労働相談所では「相談員」があなたの相談をお聞きして、あなたの相談の内容から、センターに申し出ることが問題解決にとって一番いい方法であると判断した場合には、「相談員」があなたの相談内容を詳しく記載した「相談票」を作成した上で、センターと連絡を取ってくれますので、その指示に従っていただくようお願いいたします。

○センターにおいては、「運営委員」が相談票等の内容を検討した上で、所定の事項を記載したあっせん申立書をセンターに提出していただくようお願いいたします。

○あっせん申立書を提出する時に、申立費用として10,000円(消費税別)を納付して下さい。

○令和6年9月30日までの間は、申立費用は無料とします。
【被申立人】

○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出して下さい。(電話、FAX又は電子メールにより所定の事項をセンターに連絡する方法でも差し支えありません。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターは、あっせん手続きの申立を受理したときは、申立を受理したこと、被申立人があっせん手続きに応じる意思があるかどうかの回答を求めることなどを記載した書面を作成して被申立人に送付します。

○上記の書面が被申立人に到着した後に、被申立人に対し、あっせん手続きの概要などを説明して、あっせん手続きに応じるように促します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続きが終了した後に返還します(あっせん手続きが終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)。

○あっせん手続きを実施している間は、センターの鍵付き保管庫に保管し、厳重に管理します。

○資料の返還の求めがない場合であっても提出された資料はあっせん手続きが終了した後10年間センターに保管します。

○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○あっせん手続きは、非公開です。

○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課せられています。

○あっせん手続きに関する文書は、あっせん手続きが終了した後10年間はセンターに保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○あっせん委員に手続きを終了させたいこと(申立ての取下げ、手続きの終了の求め)などを記載した書面を提出して下さい(あっせん手続きの期日においては口頭でも差し支えありません。)。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○あっせん手続きに要する費用は、申立費用10,000円(消費税別)です。ただし、あっせん委員が出張した場合などは、交通費などの実費を請求する場合があります。

○申立費用を納付する必要があるのは、申立人のみです。

○申立費用は、あっせん手続きの申立てを不受理とした場合は全額返還します。

○申立費用は、あっせん手続きの申立てを受理後、被申立人があっせんの手続きを依頼しない旨の回答及び回答期限までに依頼をしないときは、郵送料その他実費を控除した残額を返還します。

○令和6年9月30日までの間は、申立費用は無料とします。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○あっせん手続きに関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書をセンターに提出して下さい(FAXでも差し支えありません。)。

○申立てられた苦情については、センターでその内容を調査し適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てた方にお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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