山口県司法書士会調停センター  

山口県山口市神田町5番11号山口神田ビル3階

認証番号:第48号
認証年月日: 平成 21年11月30日

氏名又は名称                  

山口県司法書士会 JCN9250005000499

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

山口県司法書士会調停センター  

住所

山口県山口市神田町5番11号山口神田ビル3階

代表者氏名

渡邉 一正

電話番号

(083)924−5220

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

山口県司法書士会調停センター

住所                

山口県山口市神田町5番11号山口神田ビル3階

電話番号                  

(083)924−5220

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

原則として平日午前9時〜午後5時(調停は、原則として毎月第2土曜日、第3土曜日、第4土曜日の午後1時から5時までとする。但し、センターと当事者の合意により、上記以外の日時で行なうことができる。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○調停者(手続実施者)は、調停者になるための特別の研修を受講し、手続実施者名簿に登載された山口県司法書士会会員の中からセンター長が選任します。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○原則として、配達証明郵便で送付する方法により行います。ただし、調停手続の期日の通知その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照



【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申込人】
次の方法により申込みをすることが必要です。
(1)所定の調停申込書を提出していただきます。ご印鑑(認印)が必要です。
(2)本人確認のための「運転免許証」や「パスポート」等の資料、その他「紛争の内容を確認できる」資料があればご用意していただきます。
(3)申込手数料(10,000円(消費税抜き))を納付していただきます。
〇平成30年1月1日から平成30年12月31日までに申込の受理決定があった調停については、申込手数料は無料とします。


【相手方】
次の方法により調停手続実施の依頼をすることが必要です。
(1)調停手続実施の依頼は、書面の提出や電話等の方法によりセンターに伝えることとなります。
(2)本人確認のための「運転免許証」や「パスポート」等の資料、その他「紛争の内容を確認できる資料があればご用意していただきます。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○センターは、調停申込を受理した場合、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付(配達証明郵便)して確認します。

○回答がない場合は、センターから電話等の方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○提出された資料はセンターで資料の写しを作成し、原本はその場で返還することを原則とし、資料の性質上原本をお預かりする必要がある場合は、施錠された保管庫にて保管いたします。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は非公開です。

○調停手続に関与する者には守秘義務が課されていますので、外部に秘密がもれることはありません。

○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管する等して厳重に管理します。
○当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申込人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。
取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。

○相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。ただし,手続実施者の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。離脱の理由を申込人に開示したり、申込人から離脱の同意を得る必要はありません。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○申込手数料 金10,000円(消費税抜き。以下同じ)
申込事務手数料は調停依頼書提出のときにセンターに現金にてお支払いください。

○期日報酬 金10,000円
各調停実施日終了時にセンターもしくは調停者(手続実施者)にお支払いください。(振込可)
○第1回目期日分は申込人の負担、2回目以降は当事者間で別段の合意がない場合、原則として利用者双方の共同負担となります。

○合意成立手数料 金30,000円
当事者間で別段の合意がない場合、原則として利用者双方の共同負担となります。
○合意成立時にセンターもしくは調停者(手続実施者)にお支払いください。(振込可)
○尚、各手数料は、当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。
〇平成30年1月1日から平成30年12月31日までに申込の受理決定があった調停については、申込手数料、期日報酬及び合意成立手数料は無料とします。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○利用者から調停手続について苦情が申し立てられた場合は、山口県司法書士会におかれている苦情相談窓口で対応いたします。

○苦情の申出は、書面又は口頭によりすることができます。

○苦情の処理結果については、苦情を申し立てた方に書面によりご連絡します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
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