境界問題相談センターみやざき  

宮崎県宮崎市旭二丁目2番2号

認証番号:第149号
認証年月日: 平成 28年 7月15日

氏名又は名称                  

宮崎県土地家屋調査士会 JCN5350005000666

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題相談センターみやざき  

住所

宮崎県宮崎市旭二丁目2番2号

代表者氏名

隈 雅彦

電話番号

(0985)78−0783

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題相談センターみやざき

住所                

宮崎県宮崎市旭二丁目2番2号

電話番号                  

(0985)78−0783

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜から金曜の9〜12時、13〜16時30分(祝祭日、年末・年始を除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地(原則として宮崎県に所在する土地)の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,担当調停人として,土地家屋調査士である調停員1名以上及び弁護士である調停員1名以上を,センターに備え付けた候補者名簿から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○宮崎県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び宮崎県弁護士会の会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,配達証明郵便により送付します。
 (1)調停手続の申立の受理又は不受理の決定通知
 (2)調停手続の申立てを受理しないことを決定したときにおける,調停手続申立書その他提出された全ての書類の返還
 (3)相手方に対する調停手続の申立てを受理する決定をした旨の通知
 (4)和解契約書の交付
 (5)調停手続実施依頼契約の解除により調停手続の終了を決定した旨の通知
 (6)担当調停班が,和解が成立する見込みがないと判断したことにより調停手続の終了を決定した旨の通知
※その他の通知については,口頭,直接手交,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○所定の事項を記載した調停手続申立書をセンターに提出してください。
○調停申立書を提出する際に,申立手数料(10,000円)及び第1回の調停期日手数料(20,000円)を納付してください(いずれも消費税を含む)。
○所定の資料を提出してください。
【相手方】
○所定の事項を記載した応諾書をセンターに提出してください。
○所定の資料を提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長は,調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,調停手続に応じる意思を有しているかどうかの確認を行うための書面を作成し,配達証明郵便で送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関する全ての書類及び資料は,施錠できる保管庫に保管して管理し,それぞれの手続が終了した日から10年間保存します。
○当事者から資料が提出された場合は,提出された資料の原本は当事者に返還するとともに,その写しを作成して保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は,原則非公開です。
○担当調停員をはじめとする調停手続に関与する者には,守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は,調停手続が終了するまでの間,書面を提出して調停手続実施依頼契約の解除を申出ることで,いつでも調停手続を終了させることができます。
※調停期日においては,担当調停班に調停手続実施依頼契約の解除を口頭で告げる方法により,調停手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【相談手続】
○相談申込手数料 20,000円(1回の相談は2時間以内)(消費税を含む)
【調停手続】
○調停申立手数料 10,000円(申立人負担)(消費税を含む)
○調停期日手数料 20,000円(消費税を含む)
 ※第1回目の調停期日手数料20,000円は申立人が負担します。
 ※第2回目以降の調停期日手数料は,原則として当事者各自が10,000円ずつ負担します。
○和解契約書作成に係る手数料 解決の価額に応じて,次のとおりです(消費税を含む)。
 500万円未満・・・5万円
 500万円以上1,500万円未満・・・10万円
 1,500万円以上5,000万円未満・・・15万円
 5,000万円以上1億円未満・・・25万円
 1億円以上・・・25万円に1億円を超える価格の0.1%を加算した額
 ※当事者間ごとの負担額は,当事者の意向を尊重して,担当調停班が定めます。
○調査・測量手数料
 ※当事者ごとの負担額は,当事者の同意を得て,担当調停班が定めます。
○その他の費用
 センターの調停室以外の場所で調停期日を開催した場合における担当調停員の交通費,出張日当,宿泊費等を納付していただきます
 ※当事者ごとの負担額は,当事者の同意を得て,担当調停班が定めます。
○閲覧・謄写に係る手数料
 閲覧 1手続につき1,000円(消費税を含む)
 謄写 用紙1枚につき50円(ただし,カラー謄写によるものは,用紙1枚につき100円)(消費税を含む)

※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを受理しない決定をしたときなど,手数料の全部又は一部を返還する場合があります(返還に要する費用は申立人の負担)。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○調停手続に関し苦情がある者は,苦情申立書を提出することにより,センターに苦情を申立てることができます。
○申立てがあった苦情については,運営委員会の中から指名された3名が,申立ての内容の調査及び処理の方法の審議を行い,その結果に基づき,運営委員会が適切な措置を講じます。また,センター長は,講じた措置について,苦情を申し立てた者に口頭又は書面で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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