行政書士ADRセンター奈良  

奈良県奈良市高天町10番地の1 (株)T.T.ビル3階

認証番号:第144号
認証年月日: 平成 28年 4月 1日

氏名又は名称                  

奈良県行政書士会 JCN8150005003645

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

行政書士ADRセンター奈良  

住所

奈良県奈良市高天町10番地の1 (株)T.T.ビル3階

代表者氏名

黒田 敬子

電話番号

(0742)95−5400

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

行政書士ADRセンター奈良

住所                

奈良県奈良市高天町10番地の1 (株)T.T.ビル3階

電話番号                  

(0742)95−5400

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

火曜日及び木曜日の午前10時から午後4時まで(祝日を除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

1−(1) 奈良県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下この号において同じ。)若しくは派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)であってその派遣されている派遣先の事業所が奈良県内である外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた当該事業所内における労働環境、職場環境に関する紛争
1−(2) 奈良県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに第124条に規定する専修学校及び第134条に規定する各種学校をいう。)に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
2 奈良県内において発生した自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)の走行に起因する交通事故(同項第8号に規定する車両のうち自転車以外のものとの交通事故を除く。)に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が、申込みに係る案件ごとに、候補者名簿に記載された者の中から、1人を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

1 ADRセンターが実施する手続実施者養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士
(1) 外国人就労・就学関係
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の規定により地方入国管理局長に申請取次行政書士の届出をした奈良県行政書士会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって, 諸外国の宗教,慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有し, 優れた見識と豊かな人生経験を有する者として委員会において認めた者
(2) 自転車事故関係
奈良県行政書士会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって, 警察官の職務に従事していた者その他自転車事故に関する専門的知識を十分に有し,優れた見識と豊かな人生経験を有する者として委員会において認めた者
2 弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申込みの受理・不受理の決定の通知や合意書の送付など調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
配達証明郵便
○それ以外の事項を送達通知するとき
普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込予定者】
(1)当センターの手続の教示に関する相談を受けていること。
(2)調停申込書を提出すること。
(3)所定の資料を提出すること。
(4)申込手数料を納付すること(4,000円(税別))。
 【相手方】
(1)当センターの手続の教示に関する相談を受けていること。
(2)調停依頼書を提出すること。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかについて照会する書面を送付します(回答がない場合は、当センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認する。)。
○相手方に対して,速やかに必要事項を記載した案内文書及び回答書を作成し,送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

(1)当センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。ただし、必要な場合は資料を保管します。
(2)提出された資料は、施錠された保管庫に保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

1 手続非公開の原則
調停手続は非公開です。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。
2 秘密保持義務
当会の役員及び事務職員、調停人候補者、当センター運営委員会の構成員、その他ADRセンターの関係者には、当会規則に基づく秘密保持義務が課されております。
3 秘密保持のための措置
(1)調停手続の実施記録、合意書に関する文書は、当会が定める文書管理規程に基づき、秘密文書として取扱われます。
(2)当事者及び第三者の秘密に属する資料については施錠のできる保管庫等の保管設備に保管します。
(3)保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、速やかに廃棄処分します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○終了申出書をセンター長に提出することで,いつでも調停手続を終了させることができます。
※期日においては,担当調停人に口頭であっせん手続の終了を求める旨を告げることで調停手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料:4,000円(消費税別。以下同様)
※申込手数料は申込人が負担します。
※申込みを不受理としたときは申込手数料全額を返還します(返還に要する費用は申込人の負担となります。)。

○期日手数料:期日1回につき4,000円
※当事者が均等に負担します。

○合意書作成料
 合意書に解決額として示された紛争解決額の100分の5(最低金額は4,000円)
 両者又は一方の謝罪のみで紛争が解決されたときは4,000円
※当事者が均等に負担します。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,当センターに対し,文書により苦情を申し出ることができます。
○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出人に対し,対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
行政書士                          
1                          1  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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ファクシミリ
文書の送付
その他
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