社労士会労働紛争解決センター奈良  

奈良県奈良市西木辻町343番地1 奈良県社会保険労務士会館

認証番号:第102号
認証年月日: 平成 23年 8月 1日

氏名又は名称                  

奈良県社会保険労務士会 JCN7150005000949

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

社労士会労働紛争解決センター奈良  

住所

奈良県奈良市西木辻町343番地1 奈良県社会保険労務士会館

代表者氏名

服部 永次

電話番号

0742−23−6070

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

社労士会労働紛争解決センター奈良

住所                

奈良県奈良市西木辻町343番地1 奈良県社会保険労務士会館

電話番号                  

0742−23−6070

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(祝日、8月13日〜8月16日、12月29日〜1月3日を除く)(ただし、あっせんは、原則として毎週月曜日から金曜日及び毎月第2土曜日の9:00〜17:00の間にセンターと調整の上実施)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○社労士会労働紛争解決センター奈良(以下「センター」といいます。)が、あっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ、申し立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2名以上の者をあっせん委員として指名します。(事案によっては弁護士があっせん委員に加わることもあります。)

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○特定社会保険労務士

○弁護士(事案によっては、あっせん委員として指名されない場合があります。)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便で送付します。

(1)申立を不受理とする決定をした場合の申立人への通知

(2)申立を受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知

(3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続の終了の通知

(4)当事者への和解契約書の送付(あっせん委員が当事者に直接手交する場合があります。)

(5)申立の取下げ、手続の終了の求め等があった場合の当事者への手続終了の通知

○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等適宜の方法で通知します。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】

(1)所定の事項を記載したあっせん申立書をセンターに提出して下さい。

(2)あっせん申立書を提出するときに、申立費用として10,000円(消費税を除く)を納付して下さい。

○令和10年3月31日までの間は、申立費用は無料とします。

【被申立人】

○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出して下さい。(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンターに連絡する方法でも差し支えありません。)

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターは、あっせん手続の申立を受理したときは、申立を受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めること等を記載した書面を作成して被申立人に送付します。

○上記の書面が被申立人に到達した後に、被申立人に対して、あっせん手続の概要等を説明して、あっせん手続に応じるよう促します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します。(あっせん手続が終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)

○あっせん手続を実施している間は、センターの鍵付保管庫に保管し、厳重に管理します。

○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管します。

○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○あっせん手続は非公開です。

○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課せられています。

○あっせん手続に関する文書は、センターにおいて厳重に管理します。

○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○あっせん委員に手続を終了させたいこと(申立の取下げ、手続の終了の求め)等を記載した書面を提出して下さい。(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○あっせん手続に要する費用は、申立費用の10,000円(消費税を除く)です。ただし、あっせん委員が出張した場合等は交通費等の実費を請求する場合があります。

○令和10年3月31日までの間は、申立費用は無料とします。

○申立費用を納付する必要があるのは、申立人だけです。ただし、双方からの申立ての場合は折半します。

○申立費用は、あっせん手続の申立を不受理とした場合は全額返還します。

○申立費用は、あっせん手続の申立を受理後、被申立人があっせんの手続を依頼しない旨の回答及び回答期限までに依頼しないときは、郵送料その他の実費を控除した残額を返還します。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書をセンターに提出して下さい。(ファクシミリでも差し支えありません。)

○申立てられた苦情については、センターでその内容を調査し、適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てた方にお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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