




奈良弁護士会仲裁センター
奈良市中筋町22番地の1
認証番号:192
認証年月日: 令和8年9月1日
氏名又は名称
奈良弁護士会
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
奈良弁護士会仲裁センター
住所
奈良市中筋町22番地の1
代表者氏名
上羽 徹
電話番号
0742-22-2035
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
奈良弁護士会仲裁センター
住所
奈良市中筋町22番地の1
電話番号
0742-22-2035
業務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時まで(祝祭日、年末年始を除く)
アピールポイント・解決事例等
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○民事に関する紛争(ただし、奈良弁護士会住宅紛争審査会設置及び運営に関する規程第一条に定める紛争を除く。)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○ADR委員会が仲裁人候補者名簿に記載された者のうちからあっせん人を選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○手続に関する重要な通知は、直接交付又は配達証明郵便もしくはこれに準ずる方法によって送達します。
○期日その他の紛争処理手続の進行に必要な事項の通知は、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メールその他適宜の方法によって行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
(1)所定の事項を記載した申立書に、必要な書類を添付して、奈良弁護士会仲裁センターに提出してください(申立書の書式を用意してあります。)。
(2)申立手数料として10,000円(消費税込み)を納付してください。
【相手方】
○センターに、和解あっせんに応じる旨の書面を出してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○申立てを受理後、被申立人(相手方)に対して、手続の概要等について説明したうえで、書面、口頭又は電話によって、第1回期日までに和解あっせん手続に応じるか否かを確認。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○センターに提出された資料等は、手続終了から10年間保管し、保管期間満了後は廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は原則非公開で行います。
○紛争処理者、専門委員、委員その他職務上紛争処理に関与した者は、紛争処理に関して知り得た秘密を洩らしてはならないものとされています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は、手続の終了に至るまで、いつでも申立てを取り下げることができます。ただし、相手方が取下げに異議を述べ、かつ、その事件の解決について相手方が正当な利益を有するとあっせん人が認めるときは、この限りでありません。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
【申立手数料】
○申立人は、申立てに際して、申立手数料として10,000円(税込)を納付してください。
【解決手数料】
○成立手数料の額は、和解合意書に解決額として記載された経済的利益の額を紛争の価額として、次に定める基準に基づいて算定します。
紛争の価額
100万円以下の部分 8%
100万円を超え300万円以下の部分 5%
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超える部分 0.5%
(但し、1,000円未満の端数は切り捨てます)
○成立手数料の負担割合は、申立人と相手方の等分を原則とします。
【その他の費用】
○調査の申出をした当事者は、調査に要する費用として、紛争処理者が決定した金額をお支払いいただきます。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
〇申立方法:苦情の概要を記載した苦情申立書を仲裁センターに提出してください。
〇苦情対応:苦情申立の処理の結果は、書面又は口頭で通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
