社労士会労働紛争解決センター埼玉  

埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目1番1号朝日生命浦和ビル7階

認証番号:第53号
認証年月日: 平成 21年12月18日

氏名又は名称                  

埼玉県社会保険労務士会 JCN4030005001359

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

社労士会労働紛争解決センター埼玉  

住所

さいたま市浦和区高砂一丁目1番1号朝日生命浦和ビル7階

代表者氏名

澤田 裕二

電話番号

(048)826−4864

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

社労士会労働紛争解決センター埼玉

住所                

埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目1番1号朝日生命浦和ビル7階

電話番号                  

(048)826−4864

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの9:00−17:00(12月29日〜1月3日、8月13日〜8月15日祝日を除く)(ただし、あっせんは原則として月曜日から土曜日(祝日を除く。)の10:00−20:00までの間に実施)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○社労士会労働紛争解決センター埼玉(以下「センター埼玉」といいます。)があっせん人候補者名簿に登載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2人以上の者をあっせん人として指名します(事案によっては弁護士1名が指名されることがあります。)

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○あっせん委員候補者は、労務管理等の業務に精通する特定社会保険労務士(本会の会員に限る。)であって、個別労働関係紛争の解決についての能力を有する者のうちから、運営委員会が選定し、会長が任命します。

○弁護士(案件によってはあっせん人として指名されない場合もあります。)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申立ての内容、手続の経緯や結果等を記載した書面については、簡易書留郵便により通知します。

○その他の事項を記載した書面については、普通郵便等により通知します。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○所定の事項を記載したあっせん申立書をセンター埼玉に提出して下さい。

○申立費用については、無料とします。

【被申立人】

○所定の事項を記載した回答書をセンター埼玉に提出して下さい(電話、FAXにより所定の事項をセンター埼玉に連絡する方法でも差し支えありません。)

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター埼玉は、あっせん手続の申立てを受理したときは、申立てを受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかなどを記載した書面を作成して被申立人に送付します。

○上記の書面が被申立人に到着した後に、あっせん手続の概要などを説明して、あっせん手続に応じるよう促します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します(あっせん手続が終了した後もセンター埼玉に資料の写しを保管する場合があります。)。

○あっせん手続を実施している間は、センター埼玉の鍵付き保管庫に保管し、厳重に管理します。

○資料の返還の求めがない場合であっても提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間センター埼玉に保管します。

○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○あっせん手続は、非公開です。

○あっせん人をはじめとするセンター埼玉の関係者には守秘義務が課せられています。

○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンター埼玉に保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○あっせん人に手続を終了したいこと(申立の取下げ、手続の終了の求め)などを記載した書面を提出して下さい(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○申立費用は、無料とします。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書を、センター埼玉に提出して下さい(FAXでも差し支えありません。)。

○申立てられた苦情については、センター埼玉でその内容を調査し適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てた方にお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日~2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
特定社会保険労務士  弁護士                       
2  1                       3  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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