行政書士ADRセンター和歌山  

和歌山県和歌山市九番丁1番地(中谷ビル2階)

認証番号:第72号
認証年月日: 平成 22年 5月25日

氏名又は名称                  

和歌山県行政書士会 JCN7170005001012

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

行政書士ADRセンター和歌山  

住所

和歌山県和歌山市九番丁1番地

代表者氏名

笠野 義二

電話番号

(073)432−9775

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

行政書士ADRセンター和歌山

住所                

和歌山県和歌山市九番丁1番地(中谷ビル2階)

電話番号                  

(073)432−9775

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日/水曜日/金曜日の午後1時〜午後4時まで、祝日又は年末年始(12月26日〜翌年1月7日)夏期休暇(8月13日〜8月17日)を除く

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


1−(1)和歌山県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人又は和歌山県内の事務所に派遣されている外国人派遣労働者を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争

1−(2)和歌山県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争

2和歌山県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故(自転車以外のものとの交通事故を除く。)に関する紛争


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長が、申込みに係る案件ごとに選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


1ADRセンターが実施する調停人養成研修を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士

(1)外国人就労就学関係
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の規定により地方入国管理局長に届出をした本会の会員であって、諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めた者。

(2)自転車事故関係
本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、警察官として交通事故の処理及び交通安全の指導に関わる職務に5年以上従事していた者並びにその他自転車事故に関する専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めた者。

(3)本会の会員であって、裁判所における家事又は民亊の調停経験を有し、前(1)又は(2)に示す専門的知識を十分に有するものとして委員会において認めた者。


2弁護士


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話により行います。ただし、次の通知は、簡易書留郵便等で行います。
(1)申込みの受理又は不受理の通知
(2)相手方に対する確認の通知
(3)相手方が調停手続に応じず手続が終了した場合の通知
(4)合意書の送付
(5)申立ての取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合の当事者への通知
(6)調停人が、和解が成立する見込みがないものとして手続が終了した場合の当事者への通知


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照



【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申込人】

(1)当センターの手続の教示に関する相談を受けていること。

(2)調停申込書を提出すること。

(3)所定の資料を提出すること。

(4)調停申込手数料(5,000円(税抜き))及び郵便代金等実費預り金(3,000円)を納付すること(貧困その他特別の事情があると認める者には手数料を減免することができる。)。


【相手方】

(1)当センターの手続の教示に関する相談を受けていること。

(2)調停手続に応じる旨を記載した調停受諾書を当センターに提出すること。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付する(回答がない場合は、当センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認する。)。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


(1)当センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。ただし、必要な場合は資料を保管します。

(2)提出された資料は、施錠された保管庫に保管します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


1(手続非公開の原則)
調停手続は非公開です。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。

2(秘密保持義務)
当会の役員及び事務担当職員、調停人候補者、当センター運営委員会の構成員、その他ADRセンターの関係者には、当会規則に基づく秘密保持義務が課されております。

3(秘密保持のための措置)

(1)調停手続の実施記録、合意書に関する文書は、当会が定める文書管理規程並び に秘密文書管理規程に基づき、秘密文書として取扱われます。

(2)当事者及び第三者の秘密に属する資料については施錠のできる保管庫等の保管設備に保管します。

(3)保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、速やかに廃棄処分します。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


(1)当センターに所定の書面を提出して行います。

(2)手続期日においては担当調停人に口頭で終了の旨を告げることで可。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


(1)調停申込手数料(5,000円(税抜き))及び郵便代金等実費預り金(3,000円)を受付窓口へ現金で持参し、又はセンターが指定する振込用紙で銀行口座に振込む方法(銀行の振込み手数料は申込予定者の負担とする。)により納付していただきます。

(2)貧困その他特別の事情があると認める者には、調停申込手数料を減免することができますのでセンターにご相談ください。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


(1)調停手続に関して苦情のある者は、苦情申出書を当センター苦情対応窓口に提出してください。

(2)苦情申出への対応は苦情受付担当者が行い、苦情の申出内容についての調査及び検討は苦情対応管理責任者が行います。

(3)苦情への回答は、原則として3日以内に行います。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
その他
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