境界問題相談センターわかやま  

和歌山県和歌山市四番丁7番地

認証番号:第148号
認証年月日: 平成 28年 6月 1日

氏名又は名称                  

和歌山県土地家屋調査士会 JCN8170005001011

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題相談センターわかやま  

住所

和歌山県和歌山市四番丁7番地

代表者氏名

服部 正

電話番号

(073)428−0111

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題相談センターわかやま

住所                

和歌山県和歌山市四番丁7番地

電話番号                  

(073)428−0111

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日及び調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地(原則として和歌山県に所在する土地)の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,担当調停人として,土地家屋調査士である調停員2名及び弁護士である調停員1名を,センターに備え付けた調停員候補者名簿のうちから選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○和歌山県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び和歌山県弁護士会の会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,直接手交又は配達証明郵便により送付します。
(1)相談手続の実施を拒否する旨の通知
(2)調停手続の申立の受理又は不受理の決定通知
(3)相手方に対する調停手続の申立てを受理する決定をした旨の通知
(4)和解契約書の交付
(5)調停申立人の取下げにより調停手続が終了した旨の通知
(6)相手方の終了の申出により調停手続が終了した旨の通知
(7)調停員会が和解が成立する見込みがないと判断したことにより調停手続が終了した旨の通知
(8)上記(5)から(7)以外の事由により調停手続が終了した旨の通知
※その他の通知については,口頭,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○所定の事項を記載した調停申立書をセンターに提出してください。
○調停申立書を提出するときに申立手数料として20,000円(消費税別)を納付してください。
○所定の資料を提出してください。
【相手方】
○所定の事項を記載した応諾書をセンターに提出してください。
○所定の資料を提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長は,調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,その決定の日から7日以内に,相手方に対し,調停期日に出席する意思を有しているかどうかの確認を行うための書面を作成し,配達証明郵便で送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関する文書は,手続終了後10年間,調査士会の事務局に設置する保管庫(鍵付きのものに限る。)に保管します。
○当事者から資料が提出された場合は,各種手続実施記録に編綴して保管します。資料を提出した者から当該資料の返還を求められたときは,その資料の写しを作成した上で,当該資料を返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は,原則非公開です。
○担当調停員をはじめとする調停手続に関与する者には,守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は,取下書又は終了申出書をセンターに提出することで,いつでも調停手続を終了させることができます。
※調停期日においては,担当調停員に口頭で調停手続の申立てを取下げる旨又は調停手続の終了を申し出る旨を告げることで,調停手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○当事者は,取下書又は終了申出書をセンターに提出することで,いつでも調停手続を終了させることができます。
【相談手続】
○相談申込手数料 8,000円担(申込人負担)(消費税別)
○相談期日手数料(2回以降) 8,000円(申込人負担)(消費税別)
【調停手続】
○調停申立手数料 20,000円(申立人負担)(消費税別)
○調停期日手数料(2回目以降) 20,000円(消費税別)
※第1回目の期日手数料は無料です。第2回目以降の期日手数料は,原則として申立人及び相手方双方が半額ずつ負担します。
○成立手数料 200,000円(消費税別)
※当事者間の負担割合は,当事者の意見を聞いて,調停員会が決定します。
○資料調査費用 30,000円(消費税別)
※必要な租税その他の公課は,別途必要です。
○測量・鑑定費用 必要な場合に概算額を予納していただきます。
○交通費その他の実費 センターの調停室以外の場所で調停期日を開催した場合における担当調停員の交通費,宿泊費その他の実費(申立人及び相手方)
○閲覧・謄写手数料 閲覧1件につき1,000円(消費税別)
謄写1枚につき100円(消費税別)

※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを不受理としたときなど一定の場合には手数料の一部又は全部の額を返還する場合があります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○調停手続に関し苦情がある者は,苦情申立書を提出することにより,センターに苦情を申立てることができます。
○申立てがあった苦情については,苦情処理委員会の調査結果に基づき,センター長が適切な措置を講じます。また,センター長は,措置の内容を記載した書面を作成し,苦情を申し立てた者に手交又は送付いたします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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