千葉司法書士会調停センター  

千葉県千葉市美浜区幸町2丁目2番1号

認証番号:第90号
認証年月日: 平成 23年 3月 9日

氏名又は名称                  

千葉司法書士会 JCN2040005000626

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

千葉司法書士会調停センター  

住所

千葉市美浜区幸町2丁目2番1号

代表者氏名

君野 大進

電話番号

(043)246−2666

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

千葉司法書士会調停センター

住所                

千葉県千葉市美浜区幸町2丁目2番1号

電話番号                  

(043)246−2666

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日の10時から17時(祝日を除く)(ただし、受付面談及び調停はセンターと当事者の合意により、上記以外の日時でも可能)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価格が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に定める紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が調停人候補者名簿に登載された者のうちから、その事案に適した調停人を選びます。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○原則として、書類の発送は配達証明郵便又は手渡しで行います。

事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等で行う場合もあります。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】

○申込みの前に、当センターの手続説明のため、受付面談を受けていただきます。

○説明内容に同意いただける場合、次の方法により申込みをして下さい。

(1)所定の調停申込書を提出

(2)本人確認のための資料、紛争に関する資料等を呈示

(3)事務手数料5,000円(消費税別)の支払い(申出により減免できる場合あり)

※令和元年11月16日から令和4年3月31日までに、令和元年台風第15号及び19号並びに10月25日豪雨災害に係る被害に起因する紛争について調停申込があった場合は、事務手数料を徴収しない。

※令和元年台風第15号及び19号並びに10月25日豪雨災害に係る被害に起因する紛争かどうかは、センターにおいて判断する。

【相手方】

○当センターの手続説明のため受付面談を受けていただきます。

○説明内容に同意いただける場合、次の方法により調停手続実施の依頼をして下さい。

(1)所定の手続実施依頼契約書を提出

(2)本人確認のための資料、紛争に関する資料等を呈示

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターは、調停申込を受理した場合、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうか回答を求める書面を送付(配達証明郵便)して確認します。

○回答がない場合、センターから再度、郵便又は電話等により確認をすることがあります。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場でお返しします。

○いただいた写しは施錠された保管庫にて厳重に管理します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は、非公開です。

※当事者双方の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。

○調停手続に関与する者には守秘義務が課せられています。

○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫にて厳重に管理します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は、調停手続を終了するまでの間、所定の申出書を提出することにより、いつでも調停手続を終了させることができます。

○申出には理由や他方当事者の同意は必要ありません。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【調停手続にかかる費用】

○申込み時に、申込人に事務手数料5,000円(消費税別)をお支払いいただきます(現金又は振り込み)。

※事務手数料は、申込不受理の場合に限り、ご指定の口座に振り込み手数料を差し引いて返金します。

申込が受理されたのちは、相手方が調停手続に応じないため調停手続が開始しない場合を含め、いかなる場合も返金いたしません。

○申込人が事務手数料を支払うことが困難な場合、お申出により減免の決定をすることができます。

※令和元年11月16日から令和4年3月31日までに、令和元年台風第15号及び19号並びに10月25日豪雨災害に係る被害に起因する紛争について調停申込があった場合は、事務手数料を徴収しない。

※令和元年台風第15号及び19号並びに10月25日豪雨災害に係る被害に起因する紛争かどうかは、センターにおいて判断する。

【その他】

○資料等の閲覧・謄写 1事案につき300円(消費税別)

ただし、謄写が6枚を超えるときは1枚につき50円(消費税別)を加算


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○千葉司法書士会の苦情相談窓口が対応します。

○苦情の対応結果は、苦情を申立てた方に書面又は口頭によりお知らせいたします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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