行政書士会北海道ADRセンター  

北海道札幌市中央区北一条西十丁目1番6北海道行政書士会館

認証番号:第126号
認証年月日: 平成 25年 5月20日

氏名又は名称                  

北海道行政書士会 JCN2430005003168

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

行政書士会北海道ADRセンター  

住所

北海道札幌市中央区北一条西十丁目1番6北海道行政書士会館

代表者氏名

宮元 仁

電話番号

(011)221−1221

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

行政書士会北海道ADRセンター

住所                

北海道札幌市中央区北一条西十丁目1番6北海道行政書士会館

電話番号                  

(011)−221−1221

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

原則として月曜日から金曜日までの午前9時〜午後5時まで(年末年始,夏季休暇,祝日等を除く)とする。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

1 企業又は団体(以下「企業等」という。)が,別表に掲げる地方自治体(以下「札幌管内」という。)に設置する事業所に就労する者同士及び札幌管内に事業所を設置する企業等と当該企業等に就労する外国人との間の労働環境,職場環境に関する紛争

2 札幌管内に設置された学校に就学する者同士及び札幌管内に学校を設置する者と当該学校に就学する外国人との間の教育環境に関する紛争

3 札幌管内に所在する居住用建物の賃貸借契約に係る敷金返還及び原状回復に関する紛争



【別表】
札幌市,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石狩市,当別町,新篠津村,浦河町,様似町,えりも町,新ひだか町,日高町,平取町,新冠町,苫小牧市,厚真町,安平町,むかわ町,室蘭市,登別市,白老町,伊達市,壮瞥町,豊浦町,洞爺湖町,岩見沢市,美唄市,三笠市,由仁町,長沼町,栗山町,南幌町,月形町,夕張市,滝川市,芦別市,赤平市,砂川市,歌志内市,奈井江町,上砂川町,浦臼町,新十津川町,小樽市,仁木町,余市町,赤井川村,古平町,積丹町,共和町,岩内町,蘭越町,泊村,神恵内村,ニセコ町,真狩村,留寿都村,喜茂別町,京極町,倶知安町

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,事件ごとに,調停人となる行政書士2名及び弁護士1名をセンター候補者名簿のうちから選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

1 センターが実施する調停人養成研修を修了した北海道行政書士会(以下「本会」といいます。)の会員であって,取り扱う紛争の分野に関する専門的知識を十分に有するものとしてセンター長が選任した行政書士

2 札幌弁護士会会長から推薦を受けた弁護士


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○普通郵便,ファクシミリ,電子メール,電話,Web会議システム等を利用したビデオ通話その他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。ただし,次の通知は,配達証明郵便,電子メールで行います。

(1)申込みの受理又は不受理の通知

(2)相手方に対する応諾確認の通知

(3)相手方が調停手続に応じず手続が終了した場合の通知

(4)調停人を選任した場合の当事者への通知

(5)後任者の選任の当事者への通知

(6)和解の合意が成立した場合の合意書の送付

(7)申立ての取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合の当事者への通知

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】

(1)調停申込書を提出すること。

(2)所定の資料を提出すること。

(3)申込費用5,000円(消費税込み。)を納付すること。

【相手方】

調停手続に応じる旨を記載した回答書を当センターに提出すること。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し,調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された文書は,センター内の金庫又は施錠可能な保管庫で保管します。

○提出された文書資料の返還を求められた場合は,写しを作成し,原本は返還します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

1 手続非公開の原則
調停手続は非公開です。ただし,当事者の同意を得て,終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。

2 秘密保持義務
本会の役員,調停人,候補者,当センターの運営委員会構成員及び担当事務職員その他ADRセンターの関係者には,当センター規則に基づく秘密保持義務が課されております。

3 秘密保持のための措置

(1)和解合意書及び調停手続の実施記録は,当センターが定める文書等管理規程に基づき,当事者及び第三者の秘密に属する文書又は資料(以下「秘密文書等」といいます。)として取扱われます。

(2)秘密文書等については,センター内の金庫又は施錠可能な設備に保管し,電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じています。

(3)保存期間を経過した文書は,管理責任者(センター長)において,文書の記載事項が判読できないように裁断し,電磁的記録は,記録された情報が復元できないような措置を講じたうえ廃棄します。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当センターに所定の書面を提出して行います。

○調停期日においては,口頭で終了の旨を告げる方法で可とします。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

1 申込手数料5,000円(消費税込み。)及び第一回の期日手数料5,000円(消費税込み。)については,申込人に,申込時に納付していただきます。申込手数料及び第一回期日手数料は,当センターに直接現金による納付,現金書留による納付又は振込により納付していただきます。

2 第二回目以降の期日手数料については,当事者双方が折半して納付していただきます。

3 出張の場合は,出張日当(調停人1名につき1調停期日当たり金5,000円(消費税込み。)),交通費,宿泊費等の実費を納付していただきます。調停期日の開催場所について,一方の当事者が希望した場合は,希望した当事者が全額負担し,当事者双方が希望した場合は,当事者それぞれ半額負担していただきます。

4 上記1から3にかかわらず,当事者は,合意により申込手数料及び期日手数料を分担することができます。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○相談手続等に関し苦情のある者は,文書(電子メールを含む。),電話又は面談により,センターに苦情を申し立てることができます。

○申し立てがあった苦情については,口頭又は書面により苦情申出者に結果を通知いたします。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
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