兵庫県弁護士会紛争解決センター  

兵庫県神戸市中央区橘通1丁目4番3号

認証番号:第20号
認証年月日: 平成 20年 9月24日

氏名又は名称                  

兵庫県弁護士会 JCN6140005002848

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

兵庫県弁護士会紛争解決センター  

住所

神戸市中央区橘通1丁目4番3号

代表者氏名

中川 勘太

電話番号

(078)341−7061

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

兵庫県弁護士会紛争解決センタ−

住所                

兵庫県神戸市中央区橘通1丁目4番3号

電話番号                  

(078)341−8227

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝祭日を除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○民事に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○あっせん委員候補者名簿に登録された者の中から、紛争の内容等を考慮して、紛争解決センターがあっせん委員を選任します。


○複数のあっせん委員を選任する場合は、弁護士であるあっせん委員を必ず1名以上選任します。


※センターは、あっせん委員を補佐するために必要と認める場合は,専門知識を有する専門委員を選任することがあります。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○弁護士であるあっせん委員
弁護士登録の期間が通算して5年間(判事、判事補、検事の職にあったことのある弁護士についてはそれらの期間を参入する。)以上で満70歳を超えない者であって、兵庫県弁護士会に登録されている弁護士。


○弁護士以外のあっせん委員
裁判実務、専門知識、学識経験に精通する者。


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○和解あっせんに関する書類の送付及び通知
当事者の受領書と引換えに交付する場合を除き、当事者の住所(代理人がいる場合はその事務所)又は当事者が特に指定した場所に宛て、配達証明郵便又はこれに準ずる方法により行います。


○期日の通知その他の手続に必要な事項の通知
電話、ファクシミリ、普通郵便その他適宜な方法により行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓PDFファイル参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】

○申立ては、次のいずれかの場合にすることができます。
(1)兵庫県弁護士会総合法律センターが行う法律相談を受け、その法律相談を担当した弁護士の紹介がある場合。
(2)兵庫県弁護士会所属弁護士の法律相談を受け、その弁護士の紹介がある場合。
(3)弁護士である代理人が申立てる場合。
(4)兵庫県弁護士会と紛争解決センターの利用に関する協定を締結した団体の顧客が、同協定に基づいて申立てをする場合その他紛争解決センター運営委員会が相当であると認める場合。


○申立ては、次の書面等をセンターに提出する方法により行います。
(1)申立書(当事者の氏名及び住所、申立ての趣旨及び理由を記載したもの)
(2)証拠書類の写し等の書類


【相手方】

○申立ての受理後に紛争解決センターから送付される回答書をご返送いただくか、第一回期日にご出席いただくことにより、あっせん委員に応諾の意志をお伝え下さい。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○当事者の一方から和解あっせんの申立てを受理した場合、紛争解決センターは相手方に対して和解あっせんに応じるか否かを確認する書面を送付し、回答書の返送を求める方法で応諾の確認をします。


※応諾の確認ができないまま相手方が第1回期日に出席した場合は、手続に先立ちあっせん委員が手続に応じるか否かを確認します。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○手続において提出された証拠資料等については、当該手続が行われている間は紛争解決センターにおいてこれを保管し、当該手続の終了後は提出者に返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○あっせん手続は非公開とします。


○あっせん手続の記録、あっせん委員によって作成された書面及び手続において当事者が提出した書面も非公開とします。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人及び相手方は、いつでも手続の申立ての取下げ又は終了の申出をすることができます。


○当事者による手続の申立ての取下げ又は終了の申出は、当事者の氏名又は名称及び手続の申立てを取り下げ又は終了を申出る旨を記載した書面を紛争解決センターに提出して行ないます。

※ただし、手続期日においては、あっせん委員に対して口頭で申出る方法でも可能です。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


【申立手数料】

○申立人には、和解あっせんの申立てに際して、申立手数料として20,000円(税別)を紛争解決センターへお支払いただきます。ただし、申立人が兵庫県弁護士会総合法律センターの有料法律相談を受け、その法律相談担当者の紹介を得て申立てをした場合は、法律相談料相当額を減額します。


【成立手数料】

○成立手数料の額は、和解契約により解決された経済的利益の額を紛争の価額として、次に定める基準に基づいて算定します。
  紛争の価額100万円以下の部分         8%
  100万円を超え300万円以下の部分      5%
  300万円を超え3,000万円以下の部分    1%
  3,000万円を超える部分         0.5%
 (但し、1,000円未満の端数は切り捨てます)

○成立手数料の負担割合は、申立人と相手方の等分を原則とします。


【その他の費用】

○手数料(申立手数料と成立手数料)以外の鑑定費用、交通費その他和解あっせんに要する実費を、あっせん委員が定める額、納付時期及び負担割合に従って当事者に負担していただくことがあります。


【納付方法】

○手数料その他費用は、現金を紛争解決センターにご持参いただくか、紛争解決センターが指定する金融機関口座に送金することにより納付していただきます。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○苦情の申立ては紛争解決センターに苦情の概要を記載した苦情申立書を提出することによって行うことができます。


○苦情処理の結果は、書面又は口頭で通知します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  建築士                       
9  1                       10  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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