兵庫県司法書士会調停センターぽると  

兵庫県神戸市中央区楠町二丁目2番3号

認証番号:第127号
認証年月日: 平成 25年 9月 3日

氏名又は名称                  

兵庫県司法書士会 JCN9140005002845

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

兵庫県司法書士会調停センターぽると  

住所

神戸市中央区楠町二丁目2番3号

代表者氏名

野上 英則

電話番号

(078)341−6554

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

兵庫県司法書士会調停センターぽると

住所                

兵庫県神戸市中央区楠町二丁目2番3号

電話番号                  

(078)341−6554

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。)ただし、調停は、本センターと利用者の合意により、上記以外の日時に行うことができる。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,手続実施者候補者のうちから,除斥事由に該当しない者を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な書類の送付は,簡易書留郵便,特定記録郵便,配達証明郵便により行います。期日通知書等事務連絡の書類の送付は,普通郵便により行うことがあります。


○書類の送付以外の方法による通知については,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】

○調停申込書に必要事項を記載して,当センターに提出していただきます。

※申込人は,当センターが実施する利用相談を受けることが必要となります。

※調停申込書の提出の際,申込手数料が必要となります。


【相手方】

○電話,ファクシミリその他適宜の方法により,当センターに必要事項を通知していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○申込人から相手方に対して,センターの利用申込みをした旨を適宜の方法により連絡していただいた後,速やかに必要事項を記載した書類を作成して相手方に送付いたします。


○書類が相手方に到達したことを確認した後,相手方に対して,速やかに電話その他適宜の方法で手続の概要等を説明いたします。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者又は関係者から資料が提出されたときは,その写しを作成した上で,当該資料原本を直ちに当事者又は関係者に返還します。


○調停手続に関する書面は当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。


○当事者又は関係者から提出された書類は,手続終了後10年間保存します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開です。


○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。


○調停手続に関する書面は,施錠のできる管理庫に保管します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申込人は,電話その他適宜の方法により,当センターに必要事項を通知して,いつでも調停手続の申込みを取下げすることができます。


○相手方は,電話その他適宜の方法により,当センターに必要事項を通知して,いつでも調停手続から離脱することができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料:金3,000円(消費税別)

※申込人が負担します。

※原則として,納付された申込手数料は返還しません。ただし,申込みを不受理としたときは,納付された申込手数料から実費を差し引いた額を返還いたします。


○費用の免除:申込人が,民事法律扶助の適用を受けられる条件を満たす者であり,費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときであって,当該申込人から申出があるときは,当該申込人が納付すべき費用の一部又は全部の額が免除されることがあります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を当センターに提出することにより,苦情を申し立てることができます。


○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,苦情申立人に対し,書面又は口頭で対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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