



兵庫県司法書士会調停センターぽると
兵庫県神戸市中央区楠町二丁目2番3号
認証番号:第127号
認証年月日: 平成 25年 9月 3日
氏名又は名称
兵庫県司法書士会 JCN9140005002845
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
兵庫県司法書士会調停センターぽると
住所
神戸市中央区楠町二丁目2番3号
代表者氏名
野上 英則
電話番号
(078)341−6554
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
兵庫県司法書士会調停センターぽると
住所
兵庫県神戸市中央区楠町二丁目2番3号
電話番号
(078)341−6554
業務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。)ただし、調停は、本センターと利用者の合意により、上記以外の日時に行うことができる。
アピールポイント・解決事例等
○調停申込費用は「3,000円」のみです。
○司法書士の調停人が公正・中立な立場で当事者同席による話し合いを円滑に進め、問題の解決を目指します。
○兵庫県内で生じた紛争に限らず、兵庫県司法書士会館(神戸市)に当事者が出頭できる事案には対応します。
○当センター利用のために無料相談を実施しています。お気軽にご相談ください。
【解決事例】
・被相続人の入院費用の未払いについて、病院から相続人を相手方とする申立があり、調停を実施。相手方が滞納費用を分割払いすることで合意が成立。
・中古住宅を「雨漏りは修理済み」と仲介業者から確約されて購入したが、入居後、雨漏りが発生。売主は売買契約に「瑕疵担保責任を負わない」特約があることを理由に雨漏り修理代金の支払いを拒否していたために買主が申立。修理代金の半額+α円を売主が支払うことで合意が成立。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が,手続実施者候補者のうちから,除斥事由に該当しない者を手続実施者として選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する重要な書類の送付は,簡易書留郵便,特定記録郵便,配達証明郵便により行います。期日通知書等事務連絡の書類の送付は,普通郵便により行うことがあります。
○書類の送付以外の方法による通知については,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
○調停申込書に必要事項を記載して,当センターに提出していただきます。
※申込人は,当センターが実施する利用相談を受けることが必要となります。
※調停申込書の提出の際,申込手数料が必要となります。
【相手方】
○電話,ファクシミリその他適宜の方法により,当センターに必要事項を通知していただきます。
                  
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○申込人から相手方に対して,センターの利用申込みをした旨を適宜の方法により連絡していただいた後,速やかに必要事項を記載した書類を作成して相手方に送付いたします。
○書類が相手方に到達したことを確認した後,相手方に対して,速やかに電話その他適宜の方法で手続の概要等を説明いたします。
              
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○当事者又は関係者から資料が提出されたときは,その写しを作成した上で,当該資料原本を直ちに当事者又は関係者に返還します。
○調停手続に関する書面は当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
○当事者又は関係者から提出された書類は,手続終了後10年間保存します。
                    
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開です。
○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。
○調停手続に関する書面は,施錠のできる管理庫に保管します。
   
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申込人は,電話その他適宜の方法により,当センターに必要事項を通知して,いつでも調停手続の申込みを取下げすることができます。
○相手方は,電話その他適宜の方法により,当センターに必要事項を通知して,いつでも調停手続から離脱することができます。
                
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申込手数料:金3,000円(消費税別)
※申込人が負担します。
※原則として,納付された申込手数料は返還しません。ただし,申込みを不受理としたときは,納付された申込手数料から実費を差し引いた額を返還いたします。
○費用の免除:申込人が,民事法律扶助の適用を受けられる条件を満たす者であり,費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときであって,当該申込人から申出があるときは,当該申込人が納付すべき費用の一部又は全部の額が免除されることがあります。           
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を当センターに提出することにより,苦情を申し立てることができます。
○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,苦情申立人に対し,書面又は口頭で対応の結果をお知らせします。
                 
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
| 受付事件内訳 | ||
|---|---|---|
| 新受 | 既済 | 未済 | 
| 1 | 1 | 0 | 
| 年度・期間 | |
|---|---|
| 2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 | 
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
| 価格の別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 | 
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 終了事由の別 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
| 手続実施者の別 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定司法書士 | 計 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
| 所要時間 | 件数 | 
|---|---|
| 1月未満 | 0 | 
| 1月以上-3月未満 | 1 | 
| 3月以上-6月未満 | 0 | 
| 6月以上-1年未満 | 0 | 
| 1年以上-2年未満 | 0 | 
| 2年以上 | 0 | 
| 計 | 1 | 
| 所要回数 | 件数 | 
|---|---|
| 1回 | 1 | 
| 2回 | 0 | 
| 3回 | 0 | 
| 4回 | 0 | 
| 5-10回 | 0 | 
| 11回以上 | 0 | 
| 計 | 1 | 
| 手続実施方法 | 件数 | |
|---|---|---|
| 面談のみ | 1 | |
| 面 談 以 外 | 電話 | 0 | 
| 電子メール | 0 | |
| ファクシミリ | 0 | |
| 文書の送付 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 小計 | 1 | |
