東京都千代田区内幸町二丁目2番3号日比谷国際ビル18階

認証番号:第4号
認証年月日: 平成 19年11月 5日

氏名又は名称                  

公益財団法人 自動車製造物責任相談センター JCN4010405009458

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

 

住所

東京都千代田区内幸町二丁目2番3号日比谷国際ビル18階

代表者氏名

浦川 道太郎

電話番号

0120−028−222

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

公益財団法人 自動車製造物責任相談センター

住所                

東京都千代田区内幸町二丁目2番3号日比谷国際ビル18階

電話番号                  

0120−028−222

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

相談受付 月−金曜日(除く祝日・年末年始)9:30−12:00 13:00−17:00

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○自動車(二輪自動車、原動機付き自転車を含みます。)及びこれらの部品、用品等に係わる製造物責任や品質に関する紛争


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○斡旋:2名の当相談センター付弁護士の内1名が当番制で担当

○審査:2つの審査小委員会の内の1つが受付順に応じて担当

※事案を担当する手続実施者は、手続の「開始の通知」と同時に通知されます。
 紛争当事者は、手続実施者が紛争の事案について利害関係を有すること、その他公正な実施を妨げるおそれがある場合は、書面によりその者の排除を申し立てることができます。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○斡旋:相談センター付弁護士

○審査:弁護士等の法律専門家,自動車工学専門家,消費者問題専門家等の有識者

※詳細はPDFファイル参照


【PDF】 【PDF】

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○原則として配達記録郵便で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓PDFファイル参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


○斡旋
次の方法によります。
【申立人】
(1)事案について、まずセンターの相談員に相談をし、斡旋についての説明を受ける(「和解斡旋に関する利用規程」もお読み下さい。)。
(2)紛争の他方当事者(以下「相手方」)の意向を確認する(斡旋を行うには、相手方の同意が必要です。)。
(3)(相手方が同意する場合)センターに「斡旋申立書」を提出する。

【相手方】
センターは、相手方からは「斡旋申立同意書」の提出を受ける。


○審査
次の方法によります。
【申立人】
(1)斡旋が不調に終わった場合又は斡旋を経ていないが紛争当事者が同意した場合に利用可。
 斡旋を経ない場合は、まず相談員に相談し、審査についての説明を受ける(「審査に関する利用規程」もお読み下さい。)。
(2)紛争の他方当事者(以下「相手方」の同意が必要(斡旋が不調に終わり、審査への移行を紛争当事者が同意した場合を除く。)。
(3)(相手方が同意する場合)センターに「審査申立書」を提出。
(4)審査手続事務手数料として5,000円を振込み。

【相手方】
センターは、相手方から「審査申立同意書」の提出と審査手続事務手数料5,000円の振込みを受ける。

※斡旋、審査とも申立人(相手方)が代理人を立てる場合は「委任状」が必要。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○斡旋申立書又は審査申立書受領後、速やかに他方の当事者にその旨を配達記録郵便で通知し,手続に応じるかどうかを確認します。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○施錠可能な場所で管理・保管(保管期間10年)。

※提出された資料は、原則として返還されませんが、返還の申出がされた場合には、センターにおいて申出を相当と判断できれば、返却可。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○センターの紛争解決手続は非公開


○紛争解決手続実施者、センターの役職員は、手続において知り得た秘密を他に漏らしてはならないこととされています。


○紛争当事者や第三者から提出された書類及び資料並びにセンターにおいて作成した書類、資料等について、紛争当事者及び代理人でない者には開示しません。


○紛争の一方の当事者が提出した資料であって、相当の理由があるとセンターが判断したものは、当該他方の当事者には開示されません。


○センターで作成した書類、資料等について、センターが不適当と判断したものも開示しません。


○個人情報に関しては、センターの定める個人情報取扱規則に従い、取り扱います。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人:所定の書面の提出により,いつでも取下げ可


○相手方:所定の書面の提出により,いつでも同意の撤回が可
 ただし、審査においては、審査委員会に紛争当事者の双方又は一方が出席して意見を述べた場合(電話により意見の申述をした場合を含みます。)には、その委員会の終了後に申立ての取下げ又は同意の撤回を行うには、他方の当事者の同意が必要です。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○斡旋:無料

○審査:5,000円(審査手続事務手数料)
支払方法:当相談センター指定の口座に振り込む方法による

※紛争当事者が自ら行う調査等に関する費用、センターで行う斡旋又は審査に出席するための旅費交通費等は、紛争当事者の負担です。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○申立方法:住所、氏名及び苦情の内容を記載した書面をセンター事務局へ提出


○苦情対応:苦情については誠意をもって対応し、苦情の内容に応じて、審査委員等で組織する苦情処理委員会において調査検討の上、必要な措置を講じます。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
3431
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
1831
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
31312831
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
13102531
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  消費者問題等関係者  法律学者  電気化学関係等技術者                 
25  0  0  0                 25  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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