下請センター東京  

東京都千代田区神田佐久間町1丁目9番地 東京都産業労働局秋葉原庁舎

認証番号:第16号
認証年月日: 平成 20年 7月 9日

氏名又は名称                  

公益財団法人 東京都中小企業振興公社 JCN6010005016605

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

下請センター東京  

住所

東京都千代田区神田佐久間町1丁目9番地 東京都産業労働局秋葉原庁舎

代表者氏名

中西 充

電話番号

(03)3251−9390

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

下請取引紛争解決センター(下請センター東京)

住所                

東京都千代田区神田佐久間町1丁目9番地 東京都産業労働局秋葉原庁舎

電話番号                  

(03)3251−9390

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。)(調停は原則として月曜日及び木曜日の午後1時から4時までの間に実施)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○次のいずれかに該当する紛争であって、東京都内に事務所、営業所又は事業所を有する事業者が申立人又は相手方となるもの
(1)下請代金支払遅延等防止法の適用対象となる下請取引に係る紛争
(2)下請中小企業振興法の適用対象となる下請取引に係る紛争
(3)企業間の売買取引,賃貸借取引,消費貸借取引,使用貸借取引,委任取引,共同開発に係る紛争
(4)(1)から(3)に掲げる紛争に準ずるもの

※建設業法の適用対象となる建設工事に係る紛争は除きます。


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○下請センター東京が,調停人候補者の名簿に登載されている者のうちから適任者を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○弁護士登録期間が通算して5年以上の弁護士


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○普通郵便、電話、ファクシミリその他適宜な方法により行います。ただし、次の通知は、配達証明郵便で行います。
(1)申立人に対する申立不受理の通知
(2)相手方に対する申立てを受理した旨の通知
(3)調停人を選任した旨の通知
(4)調停人を解任した旨の通知
(5)調停手続終了通知
(6)和解確認書の送付 


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓PDFファイル参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】
(1)所定の調停手続申立書を下請センター東京に提出します。
※代理人を選任した場合は、代理権限を証する書面が必要となります。

【相手方】
(1)所定の調停手続応諾書を下請センター東京に提出します。
(2)申立人の申立の趣旨・理由に対する意見がある場合は,所定の答弁書を下請センター東京に提出します。
※代理人を選任した場合は、代理権限を証する書面が必要となります。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○下請センター東京は、申立の受理後速やかに、申立ての概要、申立人の氏名等を記載した書面、調停手続応諾書の書式等を配達証明郵便により相手方に送付し、相手方が調停手続に応じるかどうかを確認します。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○調停手続が行われている間はセンター長が事務所内の保管庫に保管し、調停手続終了後、当事者から返還の要請があった場合は当該資料を返還します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は非公開


○調停人、公社の役員等は、調停手続に関する情報を他にもらさない旨の誓約書を提出しており、守秘義務を負っています。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○所定の書面を調停人又はセンター長に提出し、調停手続の終了を要請します(被申立人は口頭での終了要請でも可)


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○調停料金:無料
※調停人の報酬等についても下請センター東京が負担します。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○調停手続に関する苦情は、下請センター東京が受付けます(電話 03-3251-9390、ファクシミリ03-3251-7888 電子メールs-center@tokyo-kosha.or.jp )。


○下請センター東京は、苦情の趣旨及び対応結果を公社の専務理事に報告し、重要な事項については専務理事や弁護士等で構成する調停委員会に報告します。調停委員会は、改善の必要なものについては改善案を検討し、それに基づき下請センター東京が必要な措置を講じます。


○下請センター東京は、苦情の申出をした者に対し、対応結果について電話、文書、電子メールその他適宜な方法で連絡します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士                          
2                          2  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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