下請かけこみ寺本部  

東京都中央区新川2丁目1番9号

認証番号:第11号
認証年月日: 平成 20年 5月14日

氏名又は名称                  

公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 JCN9010005002825

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

下請かけこみ寺本部  

住所

東京都中央区新川2丁目1番9号

代表者氏名

中村 利雄

電話番号

(03)5541−6655

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

下請適正取引推進センター(下請かけこみ寺本部)

住所                

東京都中央区新川2丁目1番9号

電話番号                  

(03)5541−6655

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで、但し、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29〜1/3)を除く

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○国内に営業所又は事務所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)相互間の国内における取引又は当該取引に係る各事業者の事業活動について当該事業者間に生じた紛争であって、当該事業者の一方又は双方が中小企業であるもの

※金融取引に関する紛争及び労働関係に関する紛争は除きます。


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○下請かけこみ寺本部が,調停人候補者の名簿に登載されている者のうちから,当事者の住所や事案の専門性等を考慮し,選任します。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○実務経験3年以上の弁護士

○独占禁止法又は下請代金支払遅延等防止法に関して専門的知識を有する者(下請取引の専門家)

※下請取引の専門家が調停人となる場合は,弁護士と共同で手続を実施します。


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○普通郵便、信書便、電話、ファクシミリ、電子メールその他適切な方法により行います。但し、次の通知は、配達証明郵便で行います。
(1)申立人に対する申立不受理の通知
(2)相手方に対する申立てを受理した旨の通知
(3)調停手続終了通知
(4)和解契約書の送付
(5)当事者から提出された資料の返還


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓PDFファイル参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】(中小企業)
(1)申立人は中小企業に限定されます。
(2)所定の調停申立書を下請かけこみ寺本部に提出します。

※当事者間に事前の調停合意がある場合や代理人を選任した場合は,調停合意の内容を記載した書面の写しや代理権限を証する書面がそれぞれ必要となります。

【相手方】(中小企業・大企業)
(1)所定の手続依頼書を下請かけこみ寺本部に提出します。

※当事者間に事前の調停合意がある場合は,電話等により調停手続の実施を依頼する旨を通知すれば足ります。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○下請かけこみ寺本部は、申立の受理後速やかに,申立ての概要、申立人の氏名等を記載した書面,手続依頼書の書式等を配達証明郵便により相手方に送付し、相手方が調停手続に応じるかどうかを確認します。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○調停手続が行われている間は調停人が保管庫(施錠できるものに限る。)に保管し、調停手続終了後は調停人が当事者に資料を返還します。

※資料の返還は,資料を提出した当事者に直接交付するか,配達証明郵便により送付します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は非公開

○調停人、協会の役員等は、調停手続に関する情報を他にもらさない旨の誓約書を提出しており,守秘義務を負っています。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○所定の書面を調停人に提出し,調停手続の終了を要請します(調停人が選任されていないときは下請かけこみ寺本部に提出)


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○調停料金:無料

※調停人の交通費等についても下請かけこみ寺本部が負担します。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○調停手続に関する苦情は、下請かけこみ寺本部が受付けます(電話 03−5541−6655、ファクシミリ03−5541−6680)。


○下請かけこみ寺本部は、苦情の内容を調査し、その結果を協会の専務理事や顧問弁護士等で構成する運営委員会に報告し,運営委員会は、苦情の処理の方針を決定し、それを受けて下請かけこみ寺本部が必要な措置を講じます。


○下請かけこみ寺本部は、苦情の申出をした者に対し、講じた措置及びその結果について書面の送付その他適当な方法で通知するものとします。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
1720
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
20
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
14201420
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
1220
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士                          
11                          11  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
その他
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