
佐賀県司法書士会調停センター
佐賀県佐賀市川原町2番36号
認証番号:第142号
認証年月日: 平成 28年 2月15日
氏名又は名称
佐賀県司法書士会 JCN9300005000246
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
佐賀県司法書士会調停センター
住所
佐賀県佐賀市川原町2番36号
代表者氏名
久保山 且也
電話番号
(0952)29−0626
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
佐賀県司法書士会調停センター
住所
佐賀県佐賀市川原町2番36号
電話番号
(0952)29−0626
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日は除く)
アピールポイント・解決事例等
〇民事に関する紛争について、認定を受けた司法書士が調停を実施します。
〇近隣関係のトラブルや、身近な者同士での金銭のトラブルなど、人間関係を破壊せずに話し合いによる解決をサポートします。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が,手続実施者候補者のうちから,排除事由に該当しない者1人又は2人以上を手続実施者として選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する重要な書類は,配達証明付書留郵便又は手交で通知します。
○配達証明付書留郵便又は手交以外で行う通知は,普通郵便,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○必要事項を記載した調停申立書を,当センターに提出していただきます。
※調停申込みの際,申立事務手数料が必要となります。
【相手方】
○必要事項を電話,ファクシミリその他適宜の方法により,当センターに連絡していただきます。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○当センターに提出された調停申立書の受理の決定をした後,速やかに,相手方に対して,必要事項を記載した書類を作成して送付又は手交いたします。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○調停手続に関する書類は,手続終了後10年間,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
○当事者から資料が提出された場合は,その資料の写しを作成した上で,当該資料を直ちに当事者に返還します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は原則非公開です。
○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当事者は,必要事項を記載した書類を提出することにより,いつでも調停手続終了の申出をすることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申立事務手数料:5,000円(消費税別)
○期日手数料:10,000円(消費税別)
○合意成立手数料:和解が成立したときの経済的利益を合意成立の価額として以下の基準で算出した額(消費税別)。
合意成立の価額
50万円未満 10,000円
50万円以上100万円未満 20,000円
100万円以上140万円以下 30,000円
※申立事務手数料及び期日手数料は申立人が,合意成立手数料は申立人及び相手方双方が負担します。
※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし,申立てを不受理としたときなど一定の場合には手数料の一部又は全部の額を返還する場合があります。
※当事者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときは,申出により,当該当事者が納付すべき費用の一部又は全部の額の免除の決定をすることができます。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○当センターが行う調停手続に苦情のある者は,苦情の内容を記載した書類を本会の苦情対応窓口に提出することにより,苦情を申し出ることができます。
○申出があった苦情については,苦情の調査を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出人に対し,調査及び対応の結果をお知らせします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
0 | 0 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |