京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター  

京都府京都市南区東九条南河辺町85番地3

認証番号:第68号
認証年月日: 平成 22年 4月21日

氏名又は名称                  

京都府行政書士会 JCN7130005004803

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター  

住所

京都府京都市南区東九条南河辺町85番地3

代表者氏名

太田 光三郎

電話番号

(075)692−2500

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター

住所                

京都府京都市南区東九条南河辺町85番地3

電話番号                  

(075)692−3555

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜〜金曜10時〜16時但し調停は土曜日13時〜16時も可とする

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○一方又は双方が京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県又は和歌山県に居住地を有する外国人(以下「外国人」という。)を当事者とした在留資格(「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に限る)の得喪に関する重要な要件となる和解可能な夫婦と親子に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長が、事件毎に調停委員を調停委員候補者名簿から事案に応じて調停委員を選任します。ただし、調停委員について当事者の希望があるとき、又は国籍別等の専門性を必要とするときは、センター長はそれを尊重して選任することができます。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


1京都府行政書士会会員(以下「本会会員」といいます。)で、以下の要件を満たしている者。

(1)本会会員であること。

(2)本会入会後3年以上が経過し、出入国管理及び難民認定規則第19条第3項第2号に基づき地方入国管理局長に対し、申請取次者として届出をしている会員。

(3)外国人の在留資格認定申請・在留資格変更・期間更新等の行政書士業務の実績がある会員。

(4)本会が開催する家事審判法及び紛争解決技術講習会に参加し効果測定に合格した会員。

(5)立命館大学大学院法学研究科での「司法研修講座―国際私法」を受講・修了している会員。もしくはそれと同等以上の国際私法の法律知識を有すると認められる会員。


2弁護士


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○調停手続に関する当事者への書類の通知及び送達は、当事者に受領書と引換えに交付する場合のほか、当事者の居住地宛に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により行います。ただし、緊急の必要がある場合は、電話、ファクシミリ及び電子メールなどの適宜の方法を用いて行うとともに、当該送達内容を適切に記録化して対応します。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】
(1)申立書をセンターに提出すること。
(2)証拠書類、参考資料を提出すること。
(3)申立費用として、5,000円(消費税別)を納付すること。


【相手方】
(1)回答書をセンターに提出すること(口頭又は電話による回答も可。)。



7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○センター長は、調停の申立てを受理した場合、速やかに、相手方に対して、申立書副本を送付して調停手続に応じるか否かの意思を確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○紛争の当事者から提出された資料は原則返還しません。ただし、資料を提出した紛争の当事者から返還の請求があったとき、センター長は写しを作成し、以後、当該写しを手続実施記録の一部として施錠された保管庫に保管し、当該資料を返還します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


1(調停手続の非公開)
調停手続は非公開で行われます。ただし、主任調停委員が相当と認める者に傍聴を認める場合があります。

2(守秘義務)
本会の役員及び職員、運営委員、調停委員候補者、調停委員、通訳人、苦情処理委員会の委員、事務を担当するものその他センターの関係者は、センターとの間において正当な理由なく、事案の内容、調停手続の経緯及び結果その他職務上知り得た事実を漏らしてはならないと定められています。その職を退いた後も同様です。

3(秘密保持のための措置)
記録または書面及び調停手続において当事者が提出した書面は、原則として非公開としています。

4(文書の保管)
調停手続等に関する書面は、本会の事務局に設置する鍵付きの保管庫に保管して管理します。
保管庫の鍵は、センター長が管理します。文書の保管期間は、調停手続が終了した日から10年間です。

5(文書の廃棄)
保存期間が満了した書面は、会長の決裁を経て当該書面を裁断し、又は溶解する方法等その他当該書面の記載内容が判読できない措置を講じて廃棄します。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人が申立を取り下げようとするときは、調停手続申立の取下書を、相手方が調停手続の終了を申し出ようとするときは調停手続終了の申出書を、それぞれ調停委員に提出します。
ただし、手続期日においては、調停委員に対して口頭で行うこともできます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


(1)申立手数料5,000円(消費税別)については、申立人が申立と同時に現金で当センターに納付していただきます。

(2)調停委員が必要と認めるときは、センターにおいて申立ての受理後、調査費用として金30,000円(消費税別)を上限として納付していただくことがあります。
センターは、受領した調査費用を原則として調査にかかる実費に当て、残余金が生じた場合は、それを返還します。
内容の複雑な事件については、追加の調査費用を徴収することがあります。ただし、その費用は双方当事者が均等に負担することになります。

(3)申立人及び相手方は、調停委員が紛争解決の過程で鑑定人に鑑定を委嘱したときは、調停委員が定める鑑定費用を予納していただきます。予納する鑑定費用の当事者間の負担割合は、調停委員が定めます。

(4)その他の費用(通訳又は翻訳費用、調停委員の出張費用等については、費用発生時に調停委員が申立人又は相手方の負担額及び負担割合を定め、センターに納付していただきます。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


(1)調停手続に関して苦情のある方は、苦情申出書をセンターに提出してください。

(2)苦情申出への対応は、運営委員会小委員会の委員が行い、苦情の申出内容について調査及び検討を行います。

(3)苦情への回答は、文書又は口頭で行います。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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